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A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
遺贈は相続とは違いますので,遺贈者が所有権の登記を受けた際の登記済証が必要です。
もしも見当たらないのであればそれは仕方ない(登記済証の再発行はできません)ので,不動産登記法第23条の「事前通知」の方法で対処することができます。
事前通知は,登記済証を紛失してしまった等として登記の申請をすると,それを受けた法務局が登記義務者(今回は相続人の全員)に対して書面での照会を行い,照会を受けた相続人全員が期間内に適切な回答をすれば登記申請が受理されるという制度です。そのこまごました点等についてはここで説明してもわかりにくいと思いますので,あらかじめ法務局の相談窓口(最近は予約が必要だと言われます)で聞いたほうがいいと思います。遺言書と,対象不動産の登記簿謄本(登記事項証明書),あとできればお祖父さんの戸籍謄本を持参して行ったほうがいいでしょう。
ところで,遺言書は公正証書(公証人が作成したもの)ですか? それとも自筆証書(お祖父さんご本人が書いたもの)ですか?
公正証書であればそのまま遺言の執行ができますが,自筆証書の場合には家庭裁判所で検認の手続きをする必要があります。検認をしていない自筆証書遺言での遺言執行はできませんので,注意してください。
次に確認して欲しいのは,遺言執行者がいるかどうかです。公正証書遺言であれば遺言の中で遺言執行者を選んでいることが多いと思いますが,自筆証書遺言ではそれはほとんどないと思います。遺言執行者がいるのであれば,受贈者と遺言執行者だけで手続きを進めることができますが,遺言執行者がいない場合には,相続人全員の協力が必要になります。特に事前通知を利用する場合,相続人に一人でも非協力的な人がいると手続きが終わりませんので,家庭裁判所に遺言執行者の選任をしてもらったほうがいいかもしれません。
そういったことも相談窓口で聞いてみるといいと思います。
ただ,相談には時間制限が設けられたはずです。あらかじめ要点をまとめてから相談に行ってください。
なお,遺留分は,遺留分権者が減殺請求をしてはじめて実体化するものですし,そもそも遺留分権者が遺留分減殺請求をするとは限りません。また,減殺請求されたとしても,価額弁償で応じることもできます。登記手続きにおいても遺留分権者の同意書のようなものは必要ありませんので,とりあえずそれは後回しにして考えれば足りるものと思います。気になるなら相談窓口で聞いてみるといいでしょう。
No.1
- 回答日時:
http://yoshida.houmu-souzoku.com/sp/26.3.9.html
↑通称「権利書」と言いますが、既に登記されているので再発行はありません。
相続後に改めて登記します。
また、遺言書よりも遺留分が優先されるので遺産の半分は配偶者であるお祖母様にあるし、子供にも権利があります。遺言書を優先するには全員の承認が必要です。
↑通称「権利書」と言いますが、既に登記されているので再発行はありません。
相続後に改めて登記します。
また、遺言書よりも遺留分が優先されるので遺産の半分は配偶者であるお祖母様にあるし、子供にも権利があります。遺言書を優先するには全員の承認が必要です。
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