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先日父親が亡くなりました。父は遺言を残していました。
私達は男一人、女二人の三人兄弟ですが、母親は姉のほうに面倒を見てもらいたいがために、その姉の非行を見逃すだけではなく優遇し、挙句の果てに兄を追い出して姉を呼び戻し、財産の大半を残すように遺言を書かせていました。
兄には何の落ち度もないのにそんな遺言を書いた父も変ですが、母は自分の身がかわいいために嫁いでいる姉に財産を渡してしまうことが、家をつぶしてしまうことだとわかっているのかどうかはともかく、このような親を何とかできないのでしょうか。あるいは遺言を無効にはできないのでしょうか。
親の権限を利用して、遺言を書いてしまえばそれ以上は何もできないのでしょうか。

A 回答 (4件)

1,遺言は、ちゃんとした形式を備えていないと無効


 ですが、それは具備しているのでしょうか。
 公正証書遺言ですが、自筆証書遺言ですか。

2,遺言するときに、意識は正常でしたか。
 認知症ではありませせんでしたか。

3,以上がクリアーされていれば、無効にすることは
 無理です。

ただ、子供には遺留分が認められていますので、
遺言書の内容がどうであれ、法定相続分の1/2
をもらう権利があります。

それ以上は法的にはどうしようも無いです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
結局、そうなんですよね。どこにも矛先を持っていけない事が本当に腹立たしい限りです。
遺言は公正証書で、いろいろ粗探しをしてみましたが、憎いことに完璧でした。
遺留分も侵してはいません。
親から筆舌に尽くし難い仕打ちを受け、何も知らないまま葬儀でも中心になって動いたのに母親からは礼の一言もなく、娘と楽しそうにしていました。

お礼日時:2012/08/22 10:22

親の権限というか、遺言の法的効力の問題です。


遺言書は、その効力が法律で保証されています。
ですが、あくまで当事者の間での効力であって、遺言書の作成者が亡くなっている現在、権利の継承者全員が同意して遺言書を無視して分配率を取り決めても、何の問題も起こりません。
なぜなら、当事者が同意してしまえば、誰も文句を言って来ないため、遺言書は事実上破棄されたことにりますし、法的に何のお咎めもありません。

銀行に死亡者が金を借りていても、債務弁済の権利継承が確実に成されれば、基本的には文句は言ってきません。

ただ、話し合いの最中に、仮に一人の法定相続人でも、「これでは納得いかない!」と言い出せば、遺言書の通り取り決めるか、新たに合意点を見つけるかになります。
しかし、遺言は遺言であって、誰かが法廷闘争に持ち込んだ場合、遺言書はいきなりの効力を発揮することになります。

生前から、そのような争い事にならないよう、遺言を公証役場で公正証書にする人も多いです。
そうすると、改ざん等も不可能になり、効力は絶大で、代理人を立てその者の管理の下、遺言を死後、行使できるようになります。

遺言書は、法でその意義と効力が定義された私文書です。
軽がるしく扱うべきものではなく、概ねそれに従うべきであると私も思います。
しかし、それは、内容が公序良俗に沿ったものである場合に限ってよいでしょう。
ですから、主さんが主導して、法定相続人全員を集めて疑問点を提示し、真面目に取り組む姿勢を見せれば、話し合いの場が成立するかもしれず、遺言の効力を緩めたり無くしたりできるかもしれません。

【遺言無視の分割協議】
http://www.souzoku123.net/sub_1280.html

但し、相続財産には、遺留分といって、遺言に異議があるなら、遺留分減殺請求書を遺言書の相続人に提出すれば、遺留分を法的に確保できます。
一般的に、遺留分の請求権者は、直系の親族(養子を含む)です。(死亡者の実の兄弟姉妹には遺留分請求の権利がない。)
遺留分は、
 ・配偶者とその子供が遺留分を主張した場合は、法定相続のさらに1/2(配偶者1/4、子全員で1/4)
 ・配偶者とその親の場合は、1/3(配偶者1/3、両親それぞれ1/6)
等の規定があります。

遺留分は、生前贈与があれば、死亡前一年分までが対象です。
また、遺留分の申請は、時効1年で、それ以後は請求権を失います。

【遺留分とは】
http://minami-s.jp/page010.html
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
質問にも書きましたが、とてもじゃないけど話し合いのできる状況ではありません。話し合いに応じるようなら、最初からこのような仕打ちはしないでしょう。
法律で定められているのは被相続人の保護ばかりで、娘と母親が組んで好き勝手を行い、それに乗せられた個人の遺言にも何もいえないという、私からいえばされるだけされて、こちらからは何もできいないことの腹立たしさを何とかできないのかを聞きたかったのです。
遺言云々よりも、親と名が付けば何でもできて、誰からも攻められることはないのかといいたいのです。

お礼日時:2012/08/22 10:33

遺留分に関しては保障されるが、それ以外に関しては・・・・・



ま、喧嘩しないで仲良くしましょう。
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この回答へのお礼

こんな仕打ちを受けて仲良くなどできるわけがありません。
こちらに落ち度があったのならともかく、親の好みだけで家をつぶされたのではたまったものじゃないですよ。

お礼日時:2012/08/22 10:36

 どうにもできません。

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この回答へのお礼

簡潔な回答ありがとうございます。
いっそ、すっきりしましたよ。

お礼日時:2012/08/22 10:41

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