A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
不当利得とするのかは、判例まで知悉しているわけではありませんが、不当と立証するのはあなた側になるのでは。
使い込みは被相続人からの贈与だとしておけば遺留分計算に載るし、相続人双方が穏便に不問にして納得するからです。相続事件を知り尽くした弁護士さんならまた別の見解がるかもしれません。領収書の正規性は、発行元に使途や発行の経緯を問い合わせる、紙質やインクの経年劣化といった面から調べることになるでしょう。
No.1
- 回答日時:
何の後から出てきた遺言かいきさつがよくわからないところがありますが、全体として相続問題にて、弁護士立ててどう争うか検討する事案でしょう。
遺言にしても姉が捏造したと争えば、姉の相続人の地位を失いますし、遺言の有効無効を争わず貯金の使い込みがなければ最終的に遺産はいくらあったと確定させて、その見込み総遺産の1/4(分数の表記に注意)が遺留分権を行使すればあなたのものです。その見込み総遺産がいくらであったかをめぐって争うことになるでしょう。
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不当利得返還金の請求についての質問をさせて頂きました。遺留分と同様で1/4で計算するのでしょうか? 又、領収書が正規のモノかどうか、の見極めはどこを見れば判りますか?
話しが飛んですみませんが宜しくお願い致します。