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遺産相続について。子ども時代から親に嫌われ激しい虐待を受けました。妹はまだマシで実家で両親と暮らしています。
親にはおそらく数億円の資産があります。妹は生前贈与を受けて私には今の所何もありません。せめて親から慰謝料として遺産相続したいと思いますが、会ってもくれず苦しい毎日を過ごしいます。こんな私にも法定遺留分がくると信じてますが、実際本当に相続できるか不安です。

A 回答 (1件)

法定遺留分ではなく、法定相続分です。


仮に親(父、母どちらでも良い)が遺言で「子A(質問者のこと)には、一切相続をさせない」とした場合には、Aは法定相続分の半分を、他の相続人に請求する事ができます。これを遺留分減殺請求権といいます。

もっとも怖れるべきことは、親が生前にすべての財産A以外の相続人に贈与等で名義変更してしまっていて、遺産がゼロというケースです。
遺産がないので遺産分割協議もへったくれもなく、遺言そのものも不要です。
遺留分減殺請求も発生しないことになります。

「親から慰謝料として遺産相続」と言い出す気持ちはわかりますが、相続は「人が死ぬ」ことですから、慰謝料請求をしようとする相手は、請求時には死亡してしまってます。
法的に、物理的にも無理です。

「おれは親に虐げられてきた。遺言でなにも相続させてもらえないかもしれない。もしかすると、遺産などなしになっていて、法定相続分などなく、遺留分減殺請求権など机上の空論になるかもしれない。
 今のうちに親に慰謝料の請求をしたい」
と弁護士に相談してみたらどうでしょうか。

子が親に慰謝料の請求をするという、類稀な訴訟になるでしょうが、上記のように、親が「全く遺産を残さない方法」を選択した場合には、相続人の一人であるあなたは、親が生きてる間に処分してしまった財産に対してなんらかの方法で返還してもらう手立てはなくなりますから、親が生きてるうちに、なにかしないと「資産家の子なんだけど、一円も相続できなかった」ことになりかねません。
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