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相続について教えてください。

遺留分についてです。

被相続人に配偶者も直径相続人もいない場合です。

子供が3人いるため、相続人は3人のみです。
正当な遺言書はあるのですが、配分が異なっています。特にそのうちの1人は著しく少ない額です。

おそらく遺留分減殺請求をすると思います。
この場合遺留分は全体の3分の1ですよね…?

そうすると遺言に関係なく3人が3分の1ずつ相続になるのでしょうか?

(全員に相続の意志があります)

質問者からの補足コメント

  • すみません。直系尊属、つまり親がいないということを言いたかったです。

    混乱させてしまい申し訳ございません。

      補足日時:2018/03/29 00:04

A 回答 (3件)

>そうすると遺言に関係なく3人が3分の1ずつ相続になるのでしょうか?



なりません。

遺留分を侵害された人が、遺留分を確保できるのみで、遺言が尊重されます。

今回の場合、遺産が600万円あったとして、法定相続分は一人200万円
遺留分はその半分の100万円。

遺言の内容が、長男250万円次男250万円三男100万円だったら、遺留分は侵害されていないのでそのままです。

長男275万円次男275万円三男50万円だったら三男の遺留分は50万円侵害されているので、不足分50万円を
他の相続人に請求できます。

三人で話し合って遺言の内容とは別の割合で分けることも可能です。
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遺留分は 法定相続分の1/2です。


「直径相続人がいない」? 子がいるのに・・・ 意味不明です
いずれにせよ 相続人が子だけなら 法定相続分は各1/3ですので 遺留分は1/6となります。
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被相続人に配偶者も直径相続人もいない場合です。


子供が3人いるため、相続人は3人のみです。
  ↑
子供は直系の相続人ですが。




この場合遺留分は全体の3分の1ですよね…?
  ↑
この場合の遺留分は、法定相続分の1/2
ですから、1/6になります。



従って、
1/6 
2.5/6 
2.5/6

になります。
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