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イ、私所有の土地について次のように遺言したいと思いますが、法律的に問題はありますか、可能でしょうか?(配偶者あり、子供なし)
1、兄弟の子供達にこの土地の3分の2を遺贈し、残りは妻に相続させる。(共有)
2、但し、妻が生存中は第三者に譲渡してはならず、現在同様に駐車場として使用する。

A 回答 (3件)

1については遺言で実現可能ですが,2についてはその希望が叶えられる保証はありません。



まず1について。
相続であれば相続権のある人にでないと財産を承継させられませんが,遺贈であれば相続人以外の人に財産を承継させることが可能です。兄弟より前の順位の相続人(直系尊属)がいても問題ありませんし,また同順位の相続人(他の兄弟)がいたとしても,特定の兄弟だけに土地を承継させることも可能です。
ただ共有となると,いざという時の処分の際にも共有者全員の同意が必要ですし,そうでなくても収益や管理費用等の配分(持分割合に応じて分配するのが基本です)や,その土地が月極や時間貸しの貸駐車場等であるならば,賃借人や管理会社との契約を誰が行うのかという問題がある(民法252条により持分割合の多いほうの意見に従わざるを得なくなるので,奥様ではなくご兄弟の意向に従わざるを得なくなる)ので,その根回しのようなものが必要になると思います。

そして2について。
所有権は排他的に物を使用収益できる権利なので,前所有者がいくら「妻が生存中は第三者に譲渡してはならず、現在同様に駐車場として使用する」と言っていたとしても,それに従う法的義務を負いません。あなたが亡くなり奥様とご兄弟の共有になった場合,すぐにその土地を第三者に売却してしまうことも可能です。
それが奥様の意向でもあればまだいいですが,たとえばご兄弟が「そんな条件(従う法的義務はないけど)が付いた土地なんていらない。奥さんに買い取って欲しい」なんて言い出してきたら,奥様はどうしたら良いのでしょう? 買い取れるだけのお金があればいいですが,ないとなったら,結局はおそのお金を作るためにその土地を売却(しかもお金を用意しなければならない事情の方が強いので,高くは売れない可能性が高い)しなければならなくなったりするかもしれません。

そういったことを避けるための方法としては,民事信託(信託行為を身内で行ったりするので「家族信託」ともいう)という手法が考えられます。奥様の生存中は駐車場の賃料収入を奥様に渡したいというのであれば,委託者・受益者をあなた,あなたの死亡後の受益者を奥様,受託者についてはとりあえずあなたにしておいて,あなたの死亡後に設問の持分割合で奥様とご兄弟が承継する(あなたの死後の予習的なものをさせることを目的に,今のうちに受託者を奥様たちにしてしまうということも考えられます)こととし,その信託は奥さんの生存中存続するという信託条項のもとに信託をしてその登記もしておけば,あなたの死亡後はその信託条項に従った運用がされることになりますで,ご希望のようなことも可能だろうと思われます。

この信託は登記のこともあるので司法書士に相談した方がいいと思いますが,民事信託はそれなりの知識がないと難しいところもあると思います。また,信託契約書は公正証書で作った方がよさそうです。
「民事信託について相談したい」と言って,司法書士に相談されることをお勧めします。
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この回答へのお礼

詳しく解説いただきありがとうございます。
民事信託という手段は妻が認知症等になった場合の対処も含めてよさそうですね。検討してみます。

お礼日時:2019/10/15 07:58

1については 妻には本来の相続分の半分について遺留分というものがあります その遺言が遺留分を侵害していなければ有効です。


つまり 他に現預金等の相続財産があり それを妻が主として相続し 全体で1.75/4を超していれば可能かもしれません。
相続財産が土地のみなら 妻は遺留分減殺請求が出来ますので 遺言しても揉める可能性はあります(妻も了承するなら問題ありません)。
2.については 共有財産の処分は 全員の同意が必要ですので 妻の同意なしでは処分できません

ということで 遺言で縛るには制約があります。生存中に 話し合いを行い 公正証書等で残しておくことも必要でしょう
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この回答へのお礼

ありがとうございます。公正証書に遺言を残しても実行されなかった事例がありました。しかし、共有者になるべき全員の同意を公正証書あるいは確認書にしておくという手段はありそうですね。検討してみます。

お礼日時:2019/10/15 07:58

専門家ではないですが(確かなことを知りたいなら行政書士等にご相談ください、このような場なので素人回答します)問題はないと思います。


ただし、その遺言を実行するかどうかは別です。遺言に法的な拘束力はありません。

1ですがその土地以外にどれくらい財産があるかによっても実行されない確率は変わります。
遺留分というものがありますし、甥ごさん姪御さんには本来相続権がありませんので(ご兄弟が亡くなっている場合はあるかも)、あなたの意思を尊重するかどうかは奥さまのご厚意ひとつです。
この土地の他に、奥さまが生活するのに何不自由ないだけの住居と財産があるなら、一部を譲ることは視野に入れてもらえるんじゃないでしょうか。
もしこの他に財産がない場合は、3分の1ではおそらく遺留分に足りません。

2について、あなたの土地ではなくなる以上使途を強制することはできません。
ただ、遺言として残しておけばよほどの人物でない限り/よほどのことがない限り従うでしょう。
とはいえもしもそこが再開発で高額買収…などとなれば、遺言に従いたい人と売ってしまいたい人でトラブルなどにはなるかもしれませんね。
土地を共有させるのはなかなか難しいかと思います。
駐車場なら収益はどうするのか?維持管理費は?と言う話にもなりますし…
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この回答へのお礼

早速にご回答いただきありがとうございます。
やはり、遺言を残すだけではなく、その内容について生前によく話し合う必要があるようですね。検討してみます。

お礼日時:2019/10/14 14:55

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