プロが教えるわが家の防犯対策術!

2年前、癌で入院手術、その後介護ホームに入居していた主人の独身の叔母が亡くなりました。
2年間、主人は叔母から頼まれて、全てのお世話をしていました。

相続人は叔母の長兄(死亡)の長男である主人、次兄(死亡)の長女、長男の3人です。

数年前、叔母は次兄の奥さん(死亡)、長女とトラブルになり縁を切られたので、次兄の長女長男には財産をあげたくないと言っていました。

長女はお見舞いにも一切来ていません。
長男夫婦は2回ほど来ました。

そんな経緯もあり、叔母は財産全てを主人へと公正証書を書いてくれました。

四十九日にそのことを発表すると、長男から2回も手紙が来て、1回目の手紙は今までの経緯を書いて送り返しましたが、2回目の手紙はまるで主人が叔母をたぶらかして公正証書を書かせたみたいな内容で、財産はいくらあったかとシツコク書いてきます。

長男は元警察官なので、まるで尋問のような文調で、めちゃ気分悪いです。

長男は母と同居していたので、叔母と縁を切ったことは知っているはずだし、叔母の面倒も一切みていないのに、今更叔母が書いた公正証書に難癖をつけるなんて、ホント心外です。

2回目の失礼な内容証明付きの手紙に返信する必要はないと思うのですが
財産内容も法律的には教える必要ないですよね?
弁護士にも相談しようと思うのですが、皆さまでしたら、どう対応しますか?

A 回答 (5件)

訴えたらいかが〜?で無視。

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この回答へのお礼

Thank you

回答ありがとうございます。
無視がいいのかな(^ν^)

お礼日時:2019/08/15 16:05

>弁護士にも相談しようと思うのですが、皆さまでしたら、どう対応しますか?



私はそのような経験はありませんが、失礼ですが質問者様の手に負えないと思いますので
弁護士に相談したら良いと思いますが?
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この回答へのお礼

Thank you

回答ありがとうございます。
なんか、思い込んだら猪突猛進でシツコそうな感じなので、ストレスです。
弁護士に相談します(^^)

お礼日時:2019/08/15 16:08

>叔母は財産全てを主人へと公正証書を書いてくれ…



公証人役場で遺言書を作成したということですね。

>相続人は叔母の長兄(死亡)の長男である主人、次兄(死亡)の長女、長男の…

子や孫が法定相続人なら遺言書で排除しても法定割合の 1/2 は渡さないといけない「遺留分」がありますが、兄弟に遺留分はありません。
遺言書で兄弟を排除することは法的に可能で、兄弟の子である甥・姪の相続権は断たれています。

以上お分かりかとは思いますが念のため書きました。

>2回目の失礼な内容証明付きの手紙に返信する必要はないと…

内容証明郵便というものは、先方がそのようなことを言っていると、郵便局が証明しているだけで、その先方の言っていることに従わなければいけないものでは決してありません。
つまり、内容的には普通郵便と何ら変わるものではなく、従うか従わないかはあくまでもあなた自身が判断すればよいのです。

裁判所からの“命令書”のような強制力は何一つないのです。

>財産内容も法律的には教える必要ない…

公証人の判子がある遺言書を見せるだけでよいです。
それ以上のことは、法域義務がありません。

>弁護士にも相談しようと思うのですが…

内容証明郵便を送ってきたぐらいのことで、弁護士など雇う必要ないですよ。
弁護士はただじゃないですよ。
当面は内容証明郵便など無視し続ければよいです。

その上で、先方が裁判所まで出てくるのなら、そのときはあなたも弁護士を雇う必要が出てくるかもしれません。
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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございます。
なんか猪突猛進でシツコクて凄いストレスなので、一応、無料弁護士相談に行こうと思います。

叔母が認知では?証人が主人の知り合いでは?と疑っているみたいです。
叔母はそんな感じはなかったし、証人は公証役場に頼んだ人なので、心外です。
勿論、無視します。

お礼日時:2019/08/15 16:17

私だったら 公正証書遺言を理由に 無視します


たぶらかしたと言うなら そちらで証拠を揃えて 調停や審判なりに掛けて下さいと言い返します
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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございます。
ハイ、無視します。

どうしても叔母の遺産が欲しいみたいで、叔母が認知ではなかったか?言い出しました。
そんな感じではなかったので、心外です。

お礼日時:2019/08/15 16:21

財産内容も法律的には教える必要ないですよね?


 ↑
遺留分はどうなっていますか。
それによっては教える必要がでて来るかも
しれません。
まあ、とぼけるのも一つの方法ですが。



弁護士にも相談しようと思うのですが、
皆さまでしたら、どう対応しますか?
  ↑
相手は遺留分を理由に法的手段を執るかも
しれません。

相談したらよいと思います。
相談だけなら30分5千円ぐらいですから。




遺留分とは、遺言の内容に関わらず、一定の相続人に
最低限の遺産の取り分を保障する制度です。

例えば父が「長男にすべての財産を譲る」と遺言を遺した場合、
配偶者である母や兄弟である次男・三男が一切財産を相続できないのは
あまりに不公平です。

このような事態を避けるために、民法は一定の相続人へ遺留分として
最低限の相続分を保障しており、これは被相続人であっても
侵すことができないものとされています。
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この回答へのお礼

助かりました

回答ありがとうございます。
親子ではないので、慰留分はありません。
無料弁護士相談に予約しました。
ホントは今日だったのですが、台風で中止になり、1週間先になりました。

普段全然付き合いがなく、葬式、四十九日に会っただけなので、シツコクされて、めちゃ迷惑しています。

お礼日時:2019/08/15 16:27

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