遺産分割協議について。
父方の祖父が亡くなりました。祖母と父は既に他界しており、相続人は叔母、私、異母兄弟(2人)となります。
かなり昔に祖父が書いた自筆遺言が見つかったのですが書式が欠格しておりますので無効であると思います。
その内容はおばに全てを譲るとのこと。
しかし叔母は遠方に住んでおり比較的近隣に住んでいる私と母が祖父をみておりました。
叔母は私の取り分としてある程度は(遺留分程度)は認めるがその他は遺言書の通り従ってほしいと言われ遺産分割協議書に印を押してほしいと言われました。
祖父との口約束なのですが面倒になった分残すと言われているので面倒を見た労力分として3分の1は取り分として請求したいです。相続した分の半分はずっと苦労してきた母に渡したいです。
異母兄弟は前妻が父と離婚してからは没交渉です。
私の要求は通らなさそうでしょうか、、、?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
当事者間で争わなくても、家庭裁判所で調停にて判断してもらえばいいと思いますよ。
公正証書での遺言書ではないんでしょうから、無効か有効かの判断はそんなに手間取らないと思うし、費用も弁護士を雇うのとは雲泥の差のごく僅かで済みますし。
それ以前に、お母さんが祖父さんの面倒を見てきたとのことですから、祖父さんとお母さんの家はそんなに遠くないんでしょう?そのどちらかの地元の家裁で判断してもらうと言えば、遠方の叔母さんが面倒だと思ってその時点で諦めるかもしれないですしね。
*****
異母兄弟さんの件ですが、遺産がかなりありそうなら、費用は掛かっても弁護士に依頼しちゃったほうが禍根を残さずに済むと思います。
生活環境の変化とかで、何年も経ってから掘り起こしてくる人もいますから。
私も父の相続手続きを相続代表者として済ませたばかりです。
弁護士を雇うほどのごたごたはありませんでしたが、実家の自社株だの売れそうもない不動産などで税理士や司法省書士に依頼するしかなく、そちらとのやり取りだけでも疲労困憊でした。
相続税の納付も済んでホッとはしているんですが、もぬけの殻状態で、趣味にもなかなか没頭できず、こうしてPCにへばりついています。
母の時もそうだったんですが、未支給の年金等のための役所での手続きも面倒なものですから(銀行のほうがまだマシ)、お身体大切にしてくださいね。
No.5
- 回答日時:
まず、相続分ですが、
法定相続分として
·叔母 1/2
·お父様の子供たち 各1/6
(兄弟がちろろさん含め計3人ですので)相続財産全体の各6分の1ずつです。
異母兄弟は無視できませんので、必ず連絡をとる必要があります。
それから、自筆証書遺言は法定の書式に従って作らなければ無効です。この場合は遺産分割協議をするか、法定相続分通り分けるかです。協議がまとまらない場合は調停になります。
さて、祖父さまの面倒を見ていたようですが、どの程度みていたかにもよりますが、被相続人の財産の維持形成に貢献していた場合には、寄与分が認められます。
被相続人が、事業主であった場合に、その従業員として、無給又は低賃金で事業に貢献していたことにより相続財産の維持増加に貢献していた場合や、長期の看護をしていたため、付き添い看護費用がかからなくなり、相続財産の維持に貢献していた場合など、特別の場合には寄与分を取得できます。(ただし、普通の扶養義務範囲内だと寄与分は認められません)
祖父さまの面倒をみていた範囲が寄与分にあたりそうなら弁護士等に相談しましょう。
叔母さまから、遺産分割協議書にハンコを押すよう言われていても、安易に押さず、自分が納得する方向で解決をなさってください。
また遺産分割協議書は法定相続人全員でやらなければ無効です。
叔母様は異母兄弟には連絡を取られているのか質問内容からは疑問ですが……
No.4
- 回答日時:
あなたは、第1順位の代襲相続人ですから、遺留分という、遺言も侵害できない最低限の取り分を請求することができます。
No.2
- 回答日時:
遺言書は無効だということは叔母さんも認めているんですよね?
だったら、法定通りに分割したほうが面倒ではないと思いますが、調停や裁判も厭わないのなら、その費用と法定相続で受け取れる分の割合を検討してからのほうがいいでしょうね。
没交渉でも異母兄弟さんの署名・実印・印鑑証明が無いと、祖父さんの遺産を動かすことすらできませんよ。
預貯金額次第では、勝手におろしてしまうことが可能なケースはありますが、露見したら厄介になるだけです。
財産放棄をしてもらうという方法もありますけど、そのためには祖父さんが亡くなったことは知らせないとならないわけだし。
お母さんへ渡すとのことですが、それはそれで贈与になるんじゃないですかね。
まぁ、バレなければ贈与税を納めずに済むこともありますが、これも税務署のほうから請求された場合は、延滞税の部分は自己申告なら5%の上乗せで済むところを、25%ですよ。
お金をそのままお母さんに渡すより、お母さんの今後のために残しておいてあげたらいかがですか?
プレゼント分くらいなら逐一税務署も調べたりはしないんだし。
あなた自身の生命や、婚姻関係などで、預かっている状態にしておくのも心配なら、あなたが死亡時の生命保険に加入しておけばいいんです。
受取人をお母さんにして、死亡時受取金額500万までなら非課税ですしね。
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