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夫には愛人がいます。
現在、夫含め私たち家族が住んでいるのは結婚前からあった家と土地なのですべて夫のものです。
私の知る限り夫の預貯金はたいした額ではないので、家と土地が大部分だと思います。
私も年金のみが収入なのでお金があるとはいえません。

離婚とか慰謝料とかそういった話の決着がつく前に、夫がすべての財産を愛人に残すような遺言を残して亡くなった場合、どうなるのでしょうか。
もちろん遺留分の話は知っているので、私が主張すれば愛人の分は50%になると思うのですが、夫の財産のほぼすべてが土地なので、半分になったら住むところがなくなるに等しいのですが、実際そうなってしまうのですか?

A 回答 (2件)

不倫な関係にある愛人に対して、財産を贈るという内容の遺言は、


「公序良俗(こうじょりょうぞく)に反して無効」とされる可能性があります。

つまり、ご主人の遺言が、愛人との不倫関係の維持継続を目的としてなされたので
ある場合には、その遺言は無効となります。

しかし他方、ご主人の遺言が、晩年を連れ添った愛人の生活を維持保全する
ものであるような場合には有効です。
結局のところ、愛人への遺言が有効か無効かは、ご主人が遺言を
書いた目的などの諸事情から判断されることになります。

もし、遺言が無効とされた場合には、あなたは法定相続分にしたがって、
ご主人の遺産をゆずりうけることができますが、
有効とされた場合には、遺留分の範囲でしか、
相続分を主張することはできません。




半分になったら住むところがなくなるに等しいのですが、
実際そうなってしまうのですか?
 ↑
土地は共有になります。
共有というのは、物理的に半分になる
というのではなく、観念的に半分の持分
しか権利が無い、ということです。

従って、愛人さんと交渉して住み続けるとか、
賃料を払って住む、などという方法があります。
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遺言状があり


それが正式なものであれば
全部他人に家と土地が行くことになります

要するに家族は立ち退きですね
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