
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
できます。
まず、仮差押申立書を作成します。
その写しを添付して市町村役場で評価証明を取り寄せます。
それによって、債務者所有を証明します。
仮差押が求められた場合は、職権で表示登記と所有権保存登記するために、建物平面図等表示登記に必要な書類を添付しなければならないですが、実務において、他人の建物内の平面図の作成が困難ですが、それは、土地家屋調査士と相談して下さい。
なお、その方法とは別に、債権者代位で表示登記と保存登記し、登記簿上明らかになった段階で、仮差押の申請する方法と2通りあります。
いずれにしても、建物平面図をどのように作成するかが最大の課題です。
なお、建物所有者は、1ヶ月以内に表示登記しなければならない義務があるので登記官の嘱託か催告によって解決できる場合もあるようなので土地家屋調査士と相談して下さい。
私の、実務経験では、表示登記だけで保存登記のない場合でしたが、それほど面倒でもなかったです。
早速のご回答ありがとうございました。
仮差押えが認められれば、職権で表示登記と保存登記がしてもらえ、また、債権者代位で表示登記と保存登記が可能とのこと、たいへん参考になりました。
今後もよろしくお願いします。
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