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この度、親の店の2つの土地につけていた根抵当権を1つの土地のみにしていただくことにしました。
根抵当権一部解除証書や委任状、代表者事項証明書を渡してもらい自分で登記しようとしたのですがわからなことがでてきました。
根抵当権一部解除なので、登記の原因には『根抵当権一部抹消』とすればいいのでしょうか?
どなたかわかる方、よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

 「根抵当権一部抹消」という登記はできません。

おそらく、2つの土地(お店と言うことから、建物にも設定されていませんか。)についているそれぞれの根抵当権は、お互いに共同担保の関係にあり、その共同根抵当権の目的となっている全部の不動産ではなく、一部の不動産について根抵当権を解除するので、根抵当権一部解除証書となっているにすぎないと思います。
 従って、登記の目的は「何番根抵当権抹消または根抵当権抹消(順位番号後記の通り)」であり、原因は「平成19年何月何日解除」(なお、根抵当権一部解除証書の中身が分かりませんので、タイトルから登記原因を推測して解除と書きましたが、書類のタイトルではなく、きちんと中身を読んで記載してください。)です。
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>法務局は電話でも質問とかできますか?



電話相談でもOKですが、
ひながたを作成し
それを持って相談に行くのが、手戻りがありません。
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登記の目的 何番根抵当権一部抹消


原因 平成何年何月何日一部解除

で良いと思いますけど、
法務局に確認しましょう。
http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI79/minji79-02-07 …
オンライン庁用、の抵当権抹消登記を流用しましょう。
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この回答へのお礼

さっそくご回答ありがとうございます。
本を参考にしても、ネットで調べても根抵当権一部抹消というのがなく一人不安になってました。
dr_suguruさんのご回答を参考にし出してみようと思います。
法務局は電話でも質問とかできますか?

お礼日時:2007/11/07 23:39

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