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- 回答日時:
判例(最高裁平10.6.11)によれば、ある意思表示が記載された内容証明郵便が、留置期間の経過により差出人に還付された場合において、受取人が不在配達通知書の記載その他の事情から、その内容が当該意思表示を十分に推知することができ、また、受取人に受領の意思があれば、郵便物の受取方法を指定することによって、さしたる労力、困難を伴うことなく右内容証明郵便を受領することができたなどの事情の下においては、当該意思表示は、遅くとも留置期間が満了した時点で受取人に到達したものと認められる、とされています。
そのため、根抵当権設定者が元本確定請求の内容証明郵便を正当の理由なく受領拒否した場合、通知を受けるべき者等が受領拒否した旨を記載した当該内容証明郵便を添付すべきこととなる。(「登記研究」第677号89頁)
この回答へのお礼
お礼日時:2012/08/26 19:53
的確なご回答ありがとうございました。 さっそく担当部署、司法書士等と相談して手続きをすすめます。
改めて質問ですが、受領拒否した旨を記載した当該内容証明郵便とは具体的に教えて下さい。 改めて、<受領拒否された時は受領したものとみなす>のような文言を加えて請求しなおすのでしょうか? どうぞよろしくお願いします。
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