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根抵当権の債務者の商号の変更登記について教えてください。

根抵当権の債務者兼設定者●株式会社は、3年前に◆株式会社に商号変更しました。今年になって、根抵当権者から債務者の商号の変更登記をするよう言われました。根抵当権のついた土地について不動産登記を見ると、債務者の表記は本店が「▲市○町××番地×」商号が「●株式会社」になっています。▲市は昨年周辺の市町と合併して今は■市になっています。◆株式会社の商業登記を見ると本店が▲市から■市に変更されており、合併の日付で「変更」となっています。本店は移転していませんので市の名称以外に町名や番地に変更はありません。

1.根抵当権の債務者の変更登記では、債務者が会社であれば、登記申請書には変更後の事項として必ず債務者の本店と商号を記載しますが、本件の場合、本店も合併により▲市から■市に変更されています。当然、変更後の事項には、商業登記の表記のとおりに本店を「■市○町××番地の×」商号を「◆株式会社」と記載しますが、登記原因は商号変更だけでいいでしょうか。

2.設定者(所有者)の不動産登記上の名義は●株式会社から◆株式会社に商号変更の登記済みですが、本店は合併前の▲市のままです。また、◆株式会社の商業登記の本店の表記は「■市○町××番地の×」ですが、不動産登記では、「▲市○町××番地×」と、所有者、根抵当権の債務者の表記ともに「の」が省略されています。登記所にきくと、申請によって登記名義人になる場合には、住所に「××番地の×」と「の」が付いている場合、個人も法人も、これを省略する扱いとのことでした。では、登記名義人ではなく、登記事項である債務者の住所についてはどうかときくと、原則として申請書に記載されたとおりに登記するとのこと。実際のところ、この「の」は申請書に書かないほうがよいのでしょうか。この「の」が登記された場合、不都合が生じることはあるでしょうか。

実務的な質問ですので、できれば、司法書士か専門家の方に教えていただければ幸いです。金曜の夜になってしまって、直接専門家の方にたずねる機会を逸してしまいました。急いでいます。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

1.住所(本店)については行政区画変更のため読替規定(いわゆる周知の事実)があるので登記をしなくても問題はないです。


原因 年月日 商号変更
として、申請人の本店住所は市合併後の住所でいいはずです。

2.住所の「の」の取り扱いは登記所によってまちまちです。質問者の問い合わせた登記所では「の」を省略しているようですが、省略していない登記所もあります。実際、「の」を入れて申請しても登記所によって有ったり無かったりです。ので、気にしないでいいと思います。まぁ、しきたりの一つでしょうか。
一つの考え方として、債務者の表示変更にしても所有者の表示変更にしても、会社登記簿や住民票に「の」が入っていれば申請書にはその通り記載してください。要は、公的書類通りの記載すればいいです。その結果、登記簿で「の」が省略されていても、一般社会的にはなんら不都合はありません。

この回答への補足

ご回答ありがとうございました。
1.について
私が所有者になっている不動産の登記を管轄する登記所に電話でたずねたところ、行政区画の変更登記をしなくてよいとのことでした。
ただし、改正不動産登記法の規則92条を根拠にしていないことは、登記官が明言されました。また、新法施行後も権利の登記には「みなし」を認める法務省の通達は出ておらず、実務としては認めているものの、その根拠がはっきりしていないことの説明を受けました。条文の構成を見ると、旧法59条をわざわざ削除したことからも、今後、法務省が権利の登記に関しては「みなし」の取扱を変更することは十分ありえると思います。

2.について
登記所にきくと、今は、申請書のとおり「の」を省略しない扱いにしているとのことでした。私がこの「の」にこだわったのは、以前、抵当権実行の申立をしたことがあり、住民票の記載に「の」があるのに、登記の記載に「の」が表示されていないことで、裁判所から「同一性に欠ける」と指摘され、苦労した思い出があるからです。もう5年以上前のことなので、今はどういう扱いなのかわかりませんが、その当時は「登」という漢字の上部の「 癶 」の中央部分が住民票の記載ではくっついているのに、登記上は少しすき間がある、故に「同一性に欠ける」と指摘された記憶があります。これは単にフォントの違いよるものなのですが、裁判所はそれすら認めず、苦労しました。

補足日時:2010/04/09 00:57
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> 新法施行後も権利の登記には「みなし」を認める法務省の通達は出ておらず…



現行での扱いがそのようなのを知りませんでした。

2.について
> 裁判所から「同一性に欠ける」と指摘され…

登記所と裁判所とでは同じ法務省管轄でも扱いは違うと思います。ただ、私の経験則では最近は裁判所の方が登記所よりも緩い気もします。ただ、5年~それ以上前では扱いが違うのでしょうね。登記所も最近でこそ緩やかですが、ほんの10年前までは「おかみ」でしたから。

色々と勉強になりました。有り難うございます。
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