
お世話になります。
登記手続きについて詳しい方、よろしくお願いいたします。
政治家女子48党における党首・代表の争いの内容について、どちらかに偏る見解はありません。
しかし、法律やその手続き、政党特有の問題について興味があり、定期的に政治家女子48党の登記の閲覧を試みております。
立花氏側の斎藤氏への党首変更の登記申請からずっと登記が閲覧(登記事項証明書の交付)が登記事件処理中ということになっております。
仮処分等の問題により処理が止まることは理解もできるのですが、仮処分の申請に対する裁判所の結果がすでに出てだいぶ経過しています。
さらに斎藤氏への変更の登記申請について、書類不備か何かを理由に却下されたとも聞きます。
ここまでの手続きが終えれば、登記事件処理中のままでいることはおかしくはありませんかね。
立花氏側が大津氏側を相手取った訴訟、法務局を相手取った訴訟等を用意しているとも聞きますが、書類ありきの登記申請において、こういった訴訟が起きていると仮定しても、登記の閲覧ができなくなることは問題ではありませんかね。
例えば、立花氏側の斎藤党首宛か、大津党首宛かは別にしても、党に対する何かしらの請求や党運営上の各種契約行為において、登記事項証明書などの取得は、大事な物であり、登記の公開の原則からして、おかしな状況ではないでしょうか?
事件処理中のままにしている千葉地方法務局は法令に反しないのでしょうか?
正当ではなくとも、代表変更の登記で登記記載の代表者が代表権についての仮処分を訴えたら、何か月も登記事項証明書が取得できないことになるのであれば、おかしいこともあるでしょう。
一般法人であればその法人の営業を制約し、正当であればその政治活動において、微々たることかもしれませんが何かしらの誓約を受けることとなるし、これらの法人に対して債権を持つような方への請求権などの制約にもつながるように思います。
例えば、株主総会や取締役会をはじめとする経営判断する会の判断などで、許認可事業のためにいろいろ設備投資や人材確保等を行い、許認可申請する直前でこのようなこととなれば損害が生じることでしょう。国政政党であっても、法令に基づく許認可その他の申請等が必要となっても、申請ができないこととなり、その事業は政治活動ということですので、民意である投票結果から活動する議員や政党交付金が無駄(足)にもなりかねませんよね。
せめて登記事項証明書は交付され、その内容と異なる部分を主張される方は、適宜根拠書面を添付して行動できるようにすべきでしょう。厚生政党を債務者とする債権者にとっては、登記は第三差に対する対抗要件なわけですから登記に従って請求や訴訟を行える機会の確保は必要かと思います。
今現在、大津氏側も齋藤氏側も債権者などの利害関係者も登記事項証明書が取得できない状況が問題化と思います。当然3か月以内6か月以内などのルールもあり、登記が事件処理中となる以前に入手した登記事項証明書が利用できる場合もあるかと思いますが、通常こういったことを想定しない側にとっては、意味のない話だと思うのです。そういった意味では立花氏側は事務運営上余裕をもって入手しているかもしれませんし、大津氏側も仮処分申請等の準備にあたり、登記事項証明書が当分入手できないことを想定できるわけですから入手しているのかもしれませんね。
それでも、登記の本来の制度から見て、問題のある状況のように思います。
政党批判や関係者批判、特に解散すべきなどといったような質問に対する回答ではないコメントは不要です。登記実務や登記に関連する法令などに詳しい方、回答いただけると嬉しいです。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
長引いた理由として、一つには、おそらく2回、登記申請しているからだと思います。
1回目の申請は辞任を原因としたところ、申請日以降の解任を原因にするため、1回目の申請は取下げて、2回目の申請をしたのでしょう。申請日以降に発生した原因日には補正できないからです。それから、添付書類について申請代理人の見解について、上級庁と協議して、時間がかかったものと思われます。ですから、法務局の怠慢とは断言できません。
ご回答ありがとうございます。
辞任解任の問題は、補正ではなく、一度取下げのうえでの再申請になるのですね。勉強になります。
上級庁との協議もわからないでもありませんが、登記官は独任制であり、他の登記官等と異なる判断をしても問題にならないほど強い権限があったかと思います。それに法令文章からの判断と提出書面の形式的審査なわけですから、上級庁との協議に時間をかけすぎてはいけないように思います。
もしも、お家騒動の両派閥(あえて)において、政治活動で各種契約行為をする際に求められかねないのが登記事項証明書です。また、党員や債権者その他利害関係者が党に対して争うこととなった際にも重要な情報であり証明資料である登記事項証明書でしょう。これが取得できない状況について、通常考えられる期間を除き、大幅に期間を求める必要がある場合などは、登記官が却下などを早くに出すべきであったと思います。
登記手続きが遅れたことで不利益を受けたとする利害関係者などは、国家賠償で訴えることが出来るのでしょうかね?
質問に質問はよろしくないので、これに回答がなくとも近日中に質問を閉じます。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
登記事項証明書が欲しいのであれば,管轄登記所である千葉地方法務局(本局)の法人登記部門に電話をして,「『政治家女子48党』の登記事項証明書を取りたいんだけど,登記中で取れなくなっている。
いつ頃なら取れそうですか?」と聞いてみるといいでしょう。現在どのような案件で登記中になっているのかは教えてくれませんが,現在進行中の手続きの進捗具合から,登記完了のだいたいの目安を教えてくれると思います。千葉地方法務局 (本局)
https://houmukyoku.moj.go.jp/chiba/table/shikyok …
ご存じだと思いますが,法人登記は第三者対抗要件の役割を果たすものです。その第三者対抗要件を備える日は登記の日で,その「登記の日」というのは法務局が登記処理をした日ではなく,登記申請が行われた日になります(そうしないと,管轄登記所が事件の集中により込み合っていたり,登記機関の処理遅延のせいで,第三者対抗要件の具備が遅くなってしまい不平等が生じてしまうことになりかねないからです)。
で,登記の処理にはそれなりに時間がかかったりします。株式会社でも一律ではなかったりするところ,各種法人登記では,その法人の定款の内容によって処理が異なる部分もあるので,審査も大変だったりするんです。その登記申請が司法書士によって行われるものであれば司法書士による法的検討がされ,また登記がしやすいような状態での登記申請が期待できるところ,本人申請では法的検討も何もない状態で書面申請をされたりするので,そのせいで遅延が生じたりもします。
現在,千葉地方法務局での法人登記の,登記申請から完了までの基準期間は約3週間です。登記陰影に不備があり,それが補正ができるようなものであれば,登記官は補正をさえて登記をするのが基本ですが,申請人がそれに速やかに対応できないこともあります。ただだからといって,登記未了の間に登記を公開して(登記事項証明書を交付して)しまうようなことをすると,たてば6/29付けの謄本には記載がなかった事項が,7/5に取得した謄本ではそれが6/20に登記されていたということが生じてしまい,それこそ第三者対抗要件の問題で混乱が生じてしまいます。混乱を生じさせないための制度が混乱を生じさえるという本末転倒なことが起きてしまうことになるため,やはり登記が終わらない限りは謄本を発行しないといスタンスはこの後も続くはずです。
登記がいつ終わるのかという問い合わせを法務局にすると,たまに「申請人が補正に来ないので困っている」という話を聞くこともあります。そういう場合は登記所も申請を却下できないこともないんですが,却下には理由を付した却下決定書を出さねばならなくことから,法務局はそういう理由ではあまり却下はしません(基本的に本人による取り下げを促します)。そういったこともなかなか登記簿謄本が取れない原因にもなるかもしれません。
ご回答ありがとうございます。
管轄法務局への問い合わせは行いました。
見通しがつかないような感じでしたね。
補正日などといわれる順当にいけば登記完了予定、不備不足があれば補正指示がされる予定、これが法務局にもよるらしいですが、数週間というのは理解しているつもりです。
補正が必要で補正がされるまでの間も止まっているため、長引くのもわからないでもありません。
すべてを信じるつもりはありませんが、立花氏などが補正連絡対応しているのが動画配信などでうかがえる状況なのに、1か月を軽く超える期間について、登記簿謄本が取れない状況を登記官が許している状況が良くわからないのです。
No.1
- 回答日時:
登記制度の必要性に関する点についてはこの人が詳しくコメントしています。
結論からすると、登記の義務は政党助成金を交付する上では義務になってますが、登記そのものが実質的な政党代表を証明するものでも決定する権限もないのでそれ自体では何も決まりません。しかし、現実的には登記証明によって様々な利害関係が生じる可能性があることから発行躊躇している可能性はあり、それが時間によって明確な形で解決されない場合に拒否したとすると当然その行政処分に対して審査請求や行政訴訟などを訴えて発行させたり行政の判断を違法として争うことになるでしょう。
原則論としては、あくまで法律上に定められた書類や手続きがされてるならば受理するしかなく、法務省に誰が正当かを判断する権限はないのは当然なので「正当なプロセスで決まった代表であることを示す書類を出してください」などと手続き上問題として処理する以外にはないと思います。
また、このことは裁判所などの司法の判断でも同様で。国政政党の誰がどのような形で代表になるかは基本的にはその政党で決める裁量的な事案であって、それ自体の妥当性を裁判所が判断することはできないため基本的に裁判をしても無駄だと思います。一方で、棄却したから認めてないとかそういう話でもなく、また例外的に党内の規則やルールなどによってきちんと代表選出の手続きが決まっているにも関わらずその手続きを無視した横暴行為によって話が進んでしまったなどの場合には、例外的にその規約を逸脱しているかどうかの具体的な争いについては取り上げることはあります。
よって結論から言うと、手続法上必要な手続きを満たした上で申請されれば行政庁は申請に対して受理、手続きを進める必要はあり、それを満たしてないか問題があるというなら却下することになります。その手続きの不作為や判断に対して不服があるなら審査請求や行政訴訟を起こして不作為の義務づけ等を行うしかない。一方で、登記制度自体は政党助成金を受けるための法律上の義務として存在はしますが、交付金を受け取らないことも可能だし、国政政党としての地位や党として登記を備えることを強制する法律も何もないことから彼らが登記による証明をほしいというならきちんと手続き上求められていることを果たしてください、と言う話になります。
詳細なご回答ご説明ありがとうございます。
参考になることも多々ありましたが、質問の趣旨としましては、変更の登記申請を出したら速やかに処理し、仮処分申請による例外的な取り扱いはわかるが、仮処分申請の結果が出ても、登記が進んでいないように見受けられること。
さらに、変更登記申請そのものを不備として却下させたわけですが、いずれにおいても、登記簿の公開が原則である中、登記事件処理中として公開(閲覧に準ずるものや登記事項証明書の交付)ができなくしていることが問題だと思っています。
本日6/28にあらためて、登記情報提供サービス(法務局のネットサービス)にて、閲覧に準ずる登記情報の請求をしたところ、初めて閲覧ができました。
千葉地方法務局の登記官は、登記官として独任制があるとしても、登記制度の円滑さを無視した状態をして良いという立場にないかと思います。
登記事項証明書というのは、その団体のみならず、利害関係者等が広く閲覧や交付が受けられるものですからね。
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