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行政書士試験の民法についての質問になります。

時効についての質問になります。


Aが甲債権の担保としてB所有の不動産に抵当権を有している場合、Aの後順位抵当権者Cは、Aの抵当権の被担保債権の消滅により直接利益を受ける者に該当しないため、甲債権につき消滅時効を援用することができない。



後順位抵当権者は、先順位抵当権の役担保債権の消滅時効を援用することができない(最判平11.10.21)。
先順位振当権の被担保債権の消滅により、後順位抵当権者の抵当権の順位が上昇し、配当額が増加するという利益は、抵当権の順位の上昇によってもたらされる反射的な利益にすぎないからである。

時効の問題で
・消滅時効の援用ができる者、できない者
○保証人、物上保証人、第三取得者、詐害行為の受益者
×一般債権者、後順位抵当権者、債権者代位権の第三債務者
・取得時効の援用ができる者、できない者
○賃借人(賃借権の時効取得)
×家屋賃借人(土地所有権の時効取得)

を問う問題が複数問出てくるのですが、判断基準として大体回答に『直接利益を受ける者』に該当するかどうかと記載があります。
この『直接利益を受ける者』というのはどういうことでしょう。
深く考えずに、消滅時効の援用ができる者、できない者・取得時効の援用ができる者、できない者で丸暗記した方が早いのでしょうか。

A 回答 (1件)

行政書士の試験においては、判例での結論が正誤なので細かい判例の射程などを考えて間違えるよりもパターン化してある程度暗記してしまう方がいいと思います(予備試験などのように判例を少し変えて法的な判例の射程を判断するところまで問われない)


そもそも中途半端に細かいことにこだわるとかえって重要な趣旨を見逃して時間だけかかって間違えたりします。基本判例の結論に忠実で、判例は変わりようがないのでぶっちゃけキーワードで正誤を暗記するぐらいでもある程度何とかなります。

ちなみに、
後順位抵当権者は先順位抵当権者に対して抵当債務者に抵当権をもとにして時効の援用を求めることはできませんが、抵当債務者が無資力かつ低順位抵当権者が通常抵当権を前提にしてる債務を確保するために、債務者としての地位に基づいて、先順位抵当権の被担保債権の消滅時効の援用をすることでの、債権者代位することはできます。

この場合、無資力要件が必要になりますが、時効の援用をしないから抵当設定者が永遠に時効の援用をしなかったら後順位抵当権者は永遠に抵当権を実行できずその債権者は債務保全できないかというとそういうことにはなりません。

民法は、1.だれが2.だれに対して、3.どのような権利によって4.どのようなことを求めるかが重要で、判例では事実上同じ効果があってもその内部での論理が異なることがあります。
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