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特別縁故者への持分移転の登記申請の場合は、
登記識別情報や印鑑証明書が不要で、他の共有者への
持分移転の登記申請の場合の添付書面については、
登記識別情報と印鑑証明書が必要になるのは何故でしょうか?

登記識別情報や印鑑証明書を付ける場合、その理由
登記識別情報や印鑑証明書を付けない場合、その理由を
教えてください。両者の添付書面の理由が分からなくて
質問いたしました。詳しく教えていただけたら大変ありがたいです。
宜しくお願いします。

【特別縁故者への持分移転の登記申請例】
登記の目的     亡A相続財産持分全部移転
原 因      ○年○月○日民法第958条の3の審判
権利者(申請人)  持分2分の1 B
義務者       亡A相続財産
添付書面      登記原因証明情報 住所証明書 代理権限証書
(以下省略)

【他の共有者への持分移転の登記申請例】
登記の目的     亡A相続財産持分全部移転
原 因      ○年○月○日特別縁故者不存在確定
権利者       持分2分の1 B
義務者       亡A相続財産
添付書面      登記原因証明情報 登記識別情報 印鑑証明書
          住所証明書 代理権限証書
(以下省略)

A 回答 (5件)

登記原因証明情報として相続財産分与の申立てが却下された審判が確定したことを証する情報を添付しますが、この場合の添付書面では、共有者の単独申請はできないのですか。



共有者の一人が、持分を放棄したときおよび死亡して相続人がいないときは、その共有者の持分は他の共有者に帰属する(255条)
相続財産分与の申立てが却下された審判が確定ということは、255条に該当とする考え方をすれば、所有権移転が法律行為でなく保存行為となり、相続の単独申請と同じ意味と解釈することも出来ます。

法律行為となると、登記義務者の登記申請の意思表示に代わる給付判決(確定判決)等)を得て、ここの解釈です。
登記は書面審査のみですので、却下された審判で登記の意味する所は理解出来ても受理は出来ないと思います。

保存行為なのか法律行為なのか、私の限界を超えてます。
下記に質問してください。

http://www.toi-sihou.jp/narou/
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この回答へのお礼

深く考えずに、共同申請になるんだと受け止めることにします。
色々、ありがとうございました。

お礼日時:2009/12/25 17:31

>特別縁故者の申立てが却下され、特別縁故者不存在確定になり、共有者に持分が移転する権利が発生するから単独申請ができるように思っているのですが・・・。



 あくまで申立を却下する審判であって、特別縁故者不存在によりA相続財産法人の共有持分がBに移転した旨を審判したものではないからです。
 そもそも、登記簿上の共有者がBだとしても、実体法上、Bが共有者だとは限らないのですから、仮に、単独申請を認めるとするならば、特別縁故者の分与についての審判なのに、わざわざ、Bが実体法上、間違いなく共有者かどうか審理しなければならないということになり、それは変ですよね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
特別縁故者不存在確定の審判によって却下されたから、共有者に持分が
帰属するので実体上の権利者の判断は別問題のような気がしますが。

あまり深く考えるのは良くないのですが、共有者の一方が持分を放棄したとき、
持分を得た共有者と放棄した共有者の共同申請になるので、この場合も、
同様に共同申請になるのかなって思っています。

お礼日時:2009/12/25 18:34

追記



申請を共同してしなければならない者の一方(登記義務者)に登記手続をすべきことを命ずる確定判決による登記は、申請を共同してしなければならない者の他方が単独で申請することができる。 (不動産登記法第63条第1項)

不動産登記法第63条第1項に規定する判決による単独申請による登記の申請とは、登記義務者が登記の申請に協力しないとき、登記義務者の登記申請の意思表示に代わる給付判決(確定判決)等)を得て登記権利者が単独で申請できることをいう。
登記できる給付判決等
 給付判決
 和解調書
 調停調書
 起訴前の和解調書


民法第958条の3の審判書が上記の書面と同一の効力ということで、質問の登記申請書があると思います。
おそらく、単独申請で登記出来るという通達なり回答があったのでしょう。
その通達が学説的に正しいか否かは、私は興味ありません。

詳細はその通達を解説している「登記研究」を捜して一読してください。
ただ解説しているのは学者でなく役人です。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
登記原因が「民法第958条の3の審判」の場合、登記原因証明情報として
審判書正本および確定証明書を添付することにより、単独申請が
できることは納得しました。

仮に、登記原因が「特別縁故者不存在確定」の場合で、相続財産分与の
申立て(特別縁故者 民法958条の3)が却下された場合の
登記原因証明情報として相続財産分与の申立てが却下された審判が
確定したことを証する情報を添付しますが、この場合の添付書面では、
共有者の単独申請はできないのですか。

特別縁故者の申立てが却下され、特別縁故者不存在確定になり、
共有者に持分が移転する権利が発生するから単独申請ができるように
思っているのですが・・・。

頓珍漢な質問をしていましたらすみません。
改めて回答いただけると幸甚です。

補足日時:2009/12/23 15:08
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判決による登記における登記義務者の登記申請の意思表示に代わる給付判決(確定判決)等)を得て登記権利者が単独で申請するということと、民法第958条の3の審判書を添付することを併せて考えてください。



民法第958条の3の審判による登記は、登記権利者の単独申請となるはずです。

登記識別情報と印鑑証明書が必要になるのは共同申請の場合です。
単独申請の意味と共同申請の場合の登記義務者の申請意志の確認について整理してください。
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判決による登記のところを勉強してください。

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