
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
デタラメなマニュアルもあったものですね。
日本法令か新日本法規出版あたりの書籍を購入しておく方がいいように思います。
さて、取締役及び代表取締役の「重任」ということであれば、
1.定時株主総会議事録
2.取締役会議事録
3.取締役の就任承諾書(定時株主総会議事録の記載で援用可能)
4.代表取締役の就任承諾書(取締役会議事録の記載を援用可能)
以上のみです。
別途任期満了ではなく辞任する取締役等がいるなら辞任届が必要です。
登記所への届出印を変更するのであれば印鑑届け書が必要です。
そこには代表取締役の個人の印鑑証明書が必要です。
印鑑紙が必要なのは「コンピューター化されていない登記所」へ申請するときだけです
なお、従前の代表取締役がそれまで使用していた届出印を押印しない場合には、取締役会議事録には取締役が個人実印を押印し、個人の印鑑証明書を添付する必要があります。
間違いがないようにすることを重視するのであれば、司法書士に依頼する方がいいでしょう。
この回答へのお礼
お礼日時:2005/02/26 00:26
早速ありがとうございます。詳しい解説助かります!
今回、代表取締役含め取締役すべて任期満了に伴い重任となり、加えて1名新任となります。
代表取締役の就任承諾書同様、取締役の就任承諾書も実印でなくていいのでしょうか?
それと、素人にもわかり、お手ごろ価格の書籍がありましたら教えてください。
No.4
- 回答日時:
#1です。
取締役については就任承諾は認印で可能です。
全員重任の場合と異なるのは、新任の取締役のみ「就任」となる点だけです。
書籍については現時点ではベストはありません。
法改正が頻繁に行われているために、書籍の更新が追いついていないためです。
下記の書籍は比較的わかりやすいかと思いますが、一部法改正前の内容となっていますので、注意が必要です。
株式会社の変更登記と実務-各種変更登記と申請手続のすべて-
商業登記OCR用申請用紙記載例集補訂版
今後も会社制度に関しての非常に大きな改正が予定されています。
これらの変更に対応するには専門家である司法書士の力を借りる方がいいと思いますよ。
参考URL:http://www.horei.co.jp/cgi-bin/shop/detail.cgi?i …
この回答へのお礼
お礼日時:2005/02/26 12:41
丁寧でわかりやすく教えていただきまして、ありがとうございました。
さっそく紹介いただいた書籍購入したいと思います。
今後ともよろしくお願いします。
No.3
- 回答日時:
代表取締役の「重任」の場合、代表取締役の「辞任届」が必要になることはありません。
辞任届を添付する場合には、同日の辞任及び就任であっても「重任」とはならず、「辞任・就任」となります。
No.2
- 回答日時:
定時株主総会議事録
取締役会議事録
就任承諾書(取締役会議事録に就任承諾の旨があれば不要)
委任状
が必要です。
重任の場合、印鑑紙、印鑑届出書は不要です。
また、辞任届と就任承諾書への印鑑は、
代表取締役個人の実印である必要はありません。
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