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有限会社の役員報酬を改定しようと思っています。
決議機関としては社員総会なるのでしょうか?それとも取締役会になるのでしょうか?
また、役員が1人しかいない会社で取締役会というのはありえないものでしょうか?
議事録を作成するのに社員総会にすべきか取締役会にすべきか迷っています。

ついでに、最後の記名押印するところで、印鑑の種類がよくわかりません。取締役が複数いる場合、代表取締役は代表者印(会社実印)で残りの取締役は個人の印鑑で良いのでしょうか?
反対に取締役が1人の場合には、その記名押印する1人の取締役の印鑑の種類は何になるのでしょうか?

A 回答 (1件)

役員報酬の決定は社員総会で行います。


有限会社には、取締役が1名以上であればことは足ります(定款で定める)。法制度上、取締役会は存在しません。
印鑑の種類はおっしゃるとおりです。代表者以外は個人の印鑑です。
取締役が1名の場合には、その印鑑は代表者印になります。会社実印
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この回答へのお礼

有難う御座います。
やはり、有限会社には取締役会という機関はないのですね!ただ、実務上では取締役会を開催しているケースも見受けられる為、気になっていた次第です。

お礼日時:2005/11/11 11:36

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