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会社法第363条
次に掲げる取締役は、取締役会設置会社の業務を執行する。
一 代表取締役
二 代表取締役以外の取締役であって、取締役会の決議によって取締役会設置会社の業務を執行する取締役として選定されたもの

との内容です。

極端な話ですが、取締役設置会社に限れば、業務を執行する取締役として選定されていない取締役のなかには、たとえば「取締役係長」、とか、「取締役アルバイト」、とか、「取締役パートタイマ」、といった立場の人がいることがあり得るですか。社外取締役の人が、もしほかに職を持たないなら、その肩書は、つまり「取締役無職」なのですか。

A 回答 (2件)

色々なことがごっちゃになってますよ。


係長というのは一般的に業務遂行する人の一役職名で、アルバイトやパートタイマーは役職名ではなく雇用形態です。
取締役は委任契約なので取締役アルバイトやパートタイマーはあり得ないということになります。
取締役になっていること自体職に就いているので取締役無職も矛盾します。

で、取締役は会社の職務執行を行うところ、取締役だけでは事実上無理なのでその補佐補助として従業員がいます。
そして従業員の能力や職務に応じて係長や課長、部長という役職が与えられます。
ですから理屈的には取締役係長は不可能ではありません。経営を担う取締役兼職務を執行する係長という訳です。
ただ取締役は通常上位の立場なので係長という最下位に近い役職だとその上の課長や部長の下になってしまうので
命令系統に支障が出ますから取締役係長は現実的ではないので実際には存在しません。同じ意味で取締役部長はいる訳です。
取締役であり、業務遂行上の立場として部長を兼務することになります。
通常、業務執行を行わない取締役というのは社外取締役です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
よくわかりました。

お礼日時:2023/03/08 11:10

失礼ながら、


どうも発想、考え方がおかしいように感じますけど。

例えば、通常、会社においては、【取締役会設置会社】であろうがなかろうが取締役がおりますが、取締役は会社法上で規定されている役職なので、
【取締役】はあくまでも【取締役】なのです。

取締役は会社法が認める経営陣の一員、役員なので、
そもそも【取締役係長】、【取締役アルバイト】、【取締役パートタイマ-】なんてありえませんね。

だって、入社したての肩書のない平社員だって、【平社員●●●●】などという名刺をもっていないでしょう。
それと同じことです。

わたくしも、おそらくいままで数万人の方々と名刺交換をしてきましたが、そのような肩書が記載された名刺は見たことはありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
確かにその通りです。

お礼日時:2023/03/08 13:20

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