
お世話になります。
会計監査人を選任し、その報酬額を決定したいのですが、会社法第399条で「取締役は、会計監査人又は一時会計監査人の職務を行うべき者の報酬等を定める場合には、監査役の同意を得なければならない」とされています。
ここでいう「監査役の同意」とは、具体的にどうすれば得られたものと見なされますか?
取締役会の議題として扱い、議事録への押印をもって同意として良いですか?
それとも、事前に同意書を作成して、その押印を以て同意とすれば良いですか?
若しくは、その両方が必要ですか?
すみませんが、ご教授の程よろしくお願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
総会上程案件でないので、会社がどうするか決める(定款に記載があればそれに従う)だけのことですので、
A:取締役会で決議事項とするなら、出席監査役に質問してそのやり取りを議事録に記載する(独立した議題とするまでもなく、同意を得られるまで議案を変更すればいいだけのこと)
しかし、報酬額は取締役会に諮らずも一の取締役で決定&調整できますし、取締役会にあげることまで法は要求してません。(するかどうかは、会社の内規による)。しかし過半数の取締役の出席がないと法を満たす同意を取り付けたことにならないので、過半数の出席がないことが分かった時点で
B:担当取締役から、監査役各別に同意書を取り付け
れば、法を満たし完了です。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
このQ&Aを見た人がよく見るQ&A
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
取締役を3月31日に選任した場合
-
任期途中で解任した監査役の後...
-
議事録で「氏」を使うのって…
-
一度退職金をもらい退任した取...
-
登記無い会長職というのは、法...
-
取締役記載の順序について
-
代表取締役の退任の登記について
-
常任取締役って?
-
法人の役員任期、「再任を妨げ...
-
証明書の有効期限
-
「順位1番目の登記を移記」って...
-
相続登記申請書を郵送し、完了...
-
登記してない会社は違法?
-
登記簿謄本にわかる方
-
意味がわからないので教えて下...
-
容積率について質問です。
-
営業所や出張所は登記する必要...
-
境界確認は保存行為ですか ?
-
民法909条但書の第三者について...
-
会社に提出する、自分の持家で...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
議事録で「氏」を使うのって…
-
登記無い会長職というのは、法...
-
会計監査人の報酬額決定について
-
業務執行権とは
-
一度退職金をもらい退任した取...
-
取締役会の委任状出席について
-
取締役のいない法人登記につい...
-
株主提案による取締役選任と取...
-
役員が定数割れした場合
-
監査役の報酬について
-
代表取締役の退任の登記について
-
支配人と(代表)取締役との関係
-
常任取締役って?
-
会社法の取締役の解釈について...
-
社員総会議事録(役員報酬改定)
-
取締役を3月31日に選任した場合
-
平取締役 と 業務執行取締役...
-
役員の兼任について
-
取締役に対する使用人職務の委...
-
取締役の責任は、なぜ無過失責...
おすすめ情報