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会社法326条1項には、株式会社には、一人「又は二人」以上の取締役を置かなければならない旨定められております。
一人以上ではなく、「又は二人以上」と規定されている理由について、教えてください。
何卒よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

過去質問にありますね


https://oshiete.goo.ne.jp/qa/6992674.html

「外国語の記載に倣ったようです。
 最近の法律用語は、全部 「1人又は2人以上」 と記載します。」

とのことです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
外国語の記載に倣ったのですね。
最近の法律用語としてこのような記載がなされるとのこと、
不勉強につき、ご教示いただき大変助かりました。
また、過去の質問にあったことに気が付かず失礼いたしました。

お礼日時:2015/10/16 17:19

法326条1項の


「株式会社には、
一人又は二人以上の取締役を置かなければならない。」

一人以上 とすると 一人 も含まれ、
一人 の意味合いが重複します。

従って、 一人以上 でなく
二人以上 の表記をします。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2015/10/16 17:20

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