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当社の定款では役付取締役について

(代表取締役および役付取締役)
第21条代表取締役は、取締役会の決議によって選定する。
2.取締役会は、その決議によって、取締役社長1名を選定し、
また必要に応じ、取締役会長1名および、取締役副社長、
専務取締役、常務取締役各若干名を選定することができる。

と定めておりますが、別途、役付取締役として
「取締役相談役」を選定することは可能でしょうか。

A 回答 (1件)

定款の内容を書き換えないと出来ないでしょう。


月例取締役会と臨時株主総会を開催して変更が必要と思います。
書き加えるとしたら「相談役」「顧問」「後見人」等でしょうか。
ご参考まで
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この回答へのお礼

迅速な回答大変ありがとうございます。
やはり定款で定めているもの以上は無理ですか。
参考になりました。

お礼日時:2007/05/02 14:04

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