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すごく素朴な疑問なのですが、一筆ではなくもし、複数の土地の上に一軒の家を建てたり、隣接するA法務局管轄のとちとB法務局の土地にまたがるかたちで一軒の家を建てたときの登記ってどうなるんでしょうか?しつもんが的を得ていないかもしれませんがよろしくご教示ください。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

どちらの登記所に申請することも可能ですが、最終的にどちらの登記所がその後管轄することになるかは、より上位の法務局や法務大臣が定めます。



所在の表示は、
A市A町○番地○、B市B町*番地*
と両方の地番を併記します。

なお、1階の建物の面積を見て、より多くの面積が占めている土地を最初に表示するのが原則ですので、そちらの土地を管轄する法務局が管轄する可能性が高いと言えます。
そうかと思えば、「玄関」の所在する一によって住所が決まりますので、そちらの土地を管轄する法務局が管轄することとなる場合もあります。

最終的にはより上位の法務局長等が定めることとなります。
事前に土地家屋調査士が相談することになるでしょうか。
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こんにちは。



不動産登記事務取扱手続準則88条2項にて、

「建物の登記記録の表題部に2筆以上の土地にまたがる建物の不動産所在事項を記録する場合には、床面積の多い部分又は主たる建物の所在する土地の地番を先に記録し、他の土地の地番は後に記録するもとする。」となっています。

例えば、1番、2番、3番の3筆の土地上に建物を建築して、一番多く建物が乗っているのが2番の場合、建物の所在は「・・2番地、1番地、3番地」家屋番号は「2番」となります。

また、不動産登記法6条2項にて、

「不動産が二以上の登記所の管轄区域にまたがる場合は、法務省令で定めるところにより、法務大臣又は法務局若しくは地方法務局の長が、当該不動産に関する登記の事務をつかさどる登記所を指定する。」となっております。

また、同条3項においては、

「前項に規定する場合において、同項の指定がされるまでの間、登記の申請は、当該二以上の登記所のうち、一の登記所にすることができる。」となっています。

つまり申請人としては管轄がまたがる場合は、その内の一個の登記所に申請すればいいということになります。とは言え、表題登記の場合は、床面積が多い部分の土地の管轄法務局に申請するのが一般的でしょう。

不動産登記法及び関連法案が改正されたばかりですので、該当条文を調べるのにちょっと手間どってしまいます。条文間違いや誤字脱字があったらごめんなさい。
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自分が建物の地番として登記したい地番で、その土地の管轄する登記所へ登記することができます。

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