
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
不動産賃貸業を営んでおります。
どちらも自分の土地であればまったく問題ありません。4筆の土地にまたがってしまったような建物もあります。
建物の地番は、登記簿には全部記載されます。
が、郵便で使う住所や公的な届け出などはそんな何筆も書けませんので、一般的には、建物が一番広く占有しているほうの土地の地番に合わせて決まることになっているようです。
本件の場合、合わせて120坪の敷地になるわけですが、実際には50坪のほうに40坪、70坪のほうに10坪かかった(計50坪の)建物を建てた場合は、所在地は50坪の地番にするのが原則のようです。
が、入り口のある場所で決まったり、そうでない場所もあります(新住居表示なら入り口の位置が基準ですね)。
どうにもわからなかったら郵便局に「どれにすればいいですか?」と聞けば、イイと思います。
明らかに住宅地図を見ながら、「ここは、・・・ でしょうね」的な回答が返ってきますので、それを使っています。
市役所などは固定資産税など税金をキチンと取れれば、何番地でも文句をいいません(別な市町村にかかった場合は慎重に)。
ただ、火災保険をかけたとき、保険屋が見てきて証書に記載した番地と郵便などで使っている番地が違っていて困ったこともありました。
結局、特定できるからどっちでもよい、との返事でした。
No.4
- 回答日時:
どちらも宅地地目であれば問題なく建てられます
我が家は四筆ありますが、昨年、地番をまたいで建築確認が必要な倉庫+ガレージを建てました
登記も問題なくおこなえます
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