一回も披露したことのない豆知識

タイトル通り、根抵当権抹消登記をするのですが、添付書類でわからないことがあるので教えてください。
「登記識別情報」というものがあるのですが、これは法務局から届く通知?なのでしょうか?

借入金弁済による根抵当権抹消を代理人として登記をするのですが、この「登記識別情報」がどこにあるものでどう「添付」したらいいのかわかりません。
アラビア数字とアルファベット12桁でなる暗号のようなものということはわかるのですが、それは申請人(権利者)が持っているのでしょうか?それとも債務者に預けてあるのでしょうか?

また登記を郵送で申請するのですが、その「登記識別情報」というのは具体的にどのように添付したらいいのでしょうか?
(白紙に書いて添付するとか、通知のコピーを添付するとか・・・。)

よろしくお願いします。

A 回答 (8件)

>また登記を郵送で申請するのですが、その「登記識別情報」というのは具体的にどのように添付したらいいのでしょうか?



 登記事項証明書を見て、根抵当権設定登記の受付日(例 平成15年4月2日第1234号)を確認してください。その受付日が、管轄法務局がオンライン指定を受けた日より前でしたら、根抵当権設定登記を受けた根抵当権者には登記識別情報ではなく、登記済証が交付されているはずです。
 もしそうであれば、抹消書類の中に縦長の長方形の赤い印判(例 受付平成壱五年四月弐日第壱弐参四号 登記済 東京法務局新宿出張所印)の押されている書類(根抵当権設定契約書に押されている場合が多いです。)を探してください。それが抹消登記申請書に添付する書類です。(申請書の添付書類には、登記識別情報と書かないで、登記済証と書いてください。)

>難しいことでも時間さえかければなんとか自分でできるので・・・と。でも他の方々の意見があまりに否定的だったので、だんだん自分が悪いことをしているような錯覚さえ感じてきてしまいました。

 御相談者を責めているわけではなくて、単に心配しているだけだと思います。確かに根抵当権抹消登記は簡単な部類ですが、ネットや書籍に載っているのは典型的なパターンしか載っていません。例えば、根抵当権者の本店や商号が変更した場合、根抵当権者に合併が生じた場合、根抵当権設定者(所有権登記名義人)の住所や氏名に変更が生じた場合、添付すべき書類や、申請すべき登記が変わってきますが、それを詳しく説明しているサイト等はあまりないと思います。イレギュラーなパターンの場合、知識がない人がこれに対処するのは大変です。ですから、お金を節約するか、時間や手間暇(最悪、法務局に何度も通うことになってもかまわないか)を節約するかの選択の問題です。
 それから、御相談者自身の不動産ならば、最悪失敗しても、自分が不利益を被ればそれで済みます。(もっとも、一般的な金融機関の根抵当権の抹消ならば、再度、金融機関に書類を交付してもらえばことが済むので、さほどの不利益にはならないでしょう。)しかし、身内とはいえ他人の不動産ですから、いくら御相談者が自己責任であることを自覚したとしても、直接の不利益を被るのは御相談者ではなく、お父様ですから、司法書士に依頼することを勧めているのだと思います。
 それでも御相談者がされるのでしたら、金融機関からもらった書類一式を持って近くの法務局に相談されることです。申請書は、紙とボールペンがあれば作成できます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
わかりやすく教えていただき助かりました。

根抵当権設定の日付は、オンライン庁に指定される前のものでした。
ということは登記済証でよいのですね。

父に任せておくとたぶんそのまま抹消手続きしないでおかれてしまうと思うので、むしろそちらの方が危険かと・・・。
金融機関といっても消費者金融の方なので、あとからいろいろ面倒なことになるのはイヤなんです。まぁすでに面倒なことになってこういう結果に至っているわけですが。

これで添付書類のことも全てわかりましたので、近々法務局の窓口相談へ行って来ます。なかなか休みがとれないので、できるだけ相談に行く回数を減らしたいと思いこちらへ相談にきました。

ご親切な説明、助かりました。ありがとうございました。

お礼日時:2008/05/28 07:27

>根抵当権設定の日付は、オンライン庁に指定される前のものでした。

ということは登記済証でよいのですね。

 そのとおりです。念のため申し上げますが、お父様が不動産を売買(あるいは相続)により取得して登記を受けた際の登記済証(俗に権利証)ではなく、根抵当権者が根抵当権設定登記を受けたときの登記済証です。(根抵当権者から抹消書類として渡されているはずです。)登記済の赤い印判のところに、受付日及び受付番号も押されていますから、登記事項証明書に記載されている根抵当権設定登記のそれと一致しているか確認してください。

 それから、税理士又は税務署にも相談に行かれると良いと思います。お父様に代わって借入金の返済をするというのは、単純に考えれば御相談者からお父様に対する贈与になります。もっとも、御相談者はお父様から土地の一部を譲り受けるようですので、売買(お父様に売買代金として支払い、そのお金がそのまま返済に充てられた。)又は負担付贈与(御相談者がお父様の借入金を支払うという負担をする代わりに、お父様から不動産の贈与を受ける。)とみることもできるでしょう。その場合は、お父様への贈与税の問題はなくなるでしょうが、お父様に譲渡所得税が課税されるおそれがあります。御相談者については、贈与税(形式上、売買になっても、御相談者からお父様に支払われた代金が、不動産の時価より著しく低い場合は、時価との差額が贈与されたものとみなされます。)の問題が生じます。
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この回答へのお礼

ご丁寧に本当にありがとうございます。
登記済証の件は了解しております。
父への贈与の件ですが、父から今まで通り会社から毎月今まで通りの返済額を受け取り、それをそのままこちらへくれるという話がありましたので、(今までは会社が父に毎月現金で返済し父が母に振込みに行かせていました)本当にちゃんと毎月くれるかどうかはわかりませんが、一応そういうことになったので、父にとっては借金がなくなったわけではなく、あくまで借入先が変わったということになるので贈与税が発生することはないのだと思いますが・・・。
教えてくださった「負担付贈与」の方は、やはり無理がありそうです。譲り受ける不動産の時価は、私たちがとりあえず代わりに返済した額の少なくとも4倍はあります。どちらにしてもそちらの方はちゃんと専門の方にお任せするようにします。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/05/29 10:02

No.3で回答したものです。


ご質問の趣旨とは異なりますが質問者様のご返答を
拝見し少し気になる点がありますので補足します。

お父様が消費者金融で借金をし、お父様の所有する自宅(ご実家?)に
根抵当権を設定されている。
その借金を息子(娘)さんである貴方達が肩代わりして返済し
抵当権の抹消手続きも貴方達が行おうとされている。
・・にも、関わらず、お父様は感謝するというよりも
事の重大さに気がついていらっしゃらないか関心がない等の理由で
手続に対して非協力的である。

・・・というような事情と見受けられます。

借金の原因等の詳しいご事情はわかりかねますが
失礼ながら、お父様の遊興費などを原因とした借金である場合
この状態のまま抵当権だけを抹消して、お父様の名義のままで
ご実家をまっさら(抵当権等一切無い)な状態にするのは危険かも
しれません。

お父様が自分の借金を息子達に肩代わりしてもらうという事の
重大さをしっかりと自覚され、「迷惑をかけた」「申し訳ない」と
身にしみていらっしゃれば良いのですが
そうでない場合、またいつ他の金融会社から借金をしてしまうとも限りません。
消費者金融側としても、事情はどうであれ
きちんと完済してもらったお客さんに対しては「また借りませんか?」と
度々電話営業や訪問してくることもあるでしょう。

もちろんお父様がこのような意思の弱い人間であるとは思いませんが
万が一の事態に備える意味も含めて貴方達が肩代わりした金額に応じて
ご実家を父から息子へ売買したことにし100%貴方達の名義に変更する。
または、お父様と貴方達と共有持ち分とする。
もしくは、抵当権抹消と同時に、消費者金融に変わって
貴方達が抵当権を設定するなど・・
お父様が単独で借金することができない(難しい)状態にしておくことも
必要かもしれません。

なお、このような手続きについては
素人さんがご自分で手続なさることは困難だと思いますので
どのような形態にすれば良いのか等も含め司法書士さんや不動産業者さんに
ご相談になりますことを強くお勧めします。

余談ですが、消費者金融の場合は弁護士等に依頼することで
これまで払いすぎになっている利息分を返してもらう
いわゆる「過払い訴訟」の方法がとれることがあります。
また利息を、消費者金融の金利ではなく、法定金利で計算し直すだけでも
返済額が大幅に少なくなることがあります。
一度弁護士や司法書士などの専門家にご相談なさってはどうでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
kuri_kurio様のおっしゃる通りです。
1点だけ、遊興費ではなく、父が個人的に会社に貸しているお金なんです。

過去に豪遊した時代があり、その時いわゆる闇金から多額の借入があったため(土地を売って返済したので現在はありませんが)、銀行からの融資が受けられず、やむなく残っている土地(自宅)を担保にいれて消費者金融から借入をし、それを会社に貸し付けていました。
とにかくめんどくさがりで、お堅いところは大っ嫌いな人なんです。

なので変わりに一旦私たちが返済→根抵当権抹消し、分筆した片方を生前贈与で名義変更しようということになったわけです。先祖代々守ってきた土地を父一人の代で全て売ってしまい、一部は会社設立の資金にし、残りは父が豪遊してしまいました。唯一残ったこの土地を、私たちとしては何とか守りたい・・・という気持ちと名義変更してしまえば、今後また借入しようとしても次は少ししか借りられなくなる・・・ということで、今回のことを思いつき、父も了解してくれました。ただ自分がやるのは面倒なので、印鑑も母に預けてあるので後はそっちで勝手にやってくれ・・・ということでした。
今更ではありますが、父にも亡くなった祖父に申し訳ないという気持ちが芽生えたようです。

今回のことを私自身の胸に強く刻みつけるために、
今回の根抵当権抹消だけはどうしても自分でやりたい・・・と思っています。私がこのことをちゃんと理解していなければ、これまで大変な苦労をしてお金を貯めてくれた妻にあまりに申し訳がたたないので。

身内の恥をさらすような話で申し訳ありません。
この登記以降の専門的なことは全て司法書士にお願いするつもりです。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2008/05/28 12:47

参考URLを忘れていました。

電子申請対象登記所の運用開始日が載っていますから、管轄法務局がいつオンライン指定庁になったのか確認してください。

参考URL:http://www.moj.go.jp/MINJI/minji72.html
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簡潔に書きますと、


「登記済権利証」をお探しください。さすがにこれはありますよね?
あればソレのことです。

制度上、「登記済権利証」が「登記識別情報」に変わったのですが、変わる前から持っていれば「登記済権利証」が添付書類です。

この回答への補足

ありがとうございます。
登記済権利証はあります。
「登記識別情報」を父に「わからない」と言われ、混乱してしまいました。
恥ずかしい話ですが、そもそもその完済する借入金も
全額私たちが家を建てるのに用意したお金であり、
私たちもはっきり言って生活するのに精一杯のお金しか手元に残っておりません。
ですから自分でできるものならなんとか自分で・・・と無い知恵を絞っているつもりです。
難しいことでも時間さえかければなんとか自分でできるのでは・・・と。でも他の方々の意見があまりに否定的だったので、だんだん自分が悪いことをしているような錯覚さえ感じてきてしまいました。
ありがとうございました。

補足日時:2008/05/27 21:05
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登記識別情報とは、権利書に変わるものとして


2005年3月17日の法改正により作られたものです。

よって、登記の原因(土地を買った・建物を新築した・お金を借りた等)が
上の期限より以前であれば登記識別情報はお持ちではなく
旧来の「権利証」や「登記済証」をお持ちだと思います。

なお、お仕事などにより時間の都合あるかと思いますが
できればオンライン手続きではなく、お父様の不動産を管轄する地域の
法務局に直接出向いて申請されますことをお勧めします。

(根)抵当抹消の登記申請書の書き方や必要書類については
ネット等で検索すればたくさん出てきます。
それらを参考にご自分で申請書を作成になり必要書類一式を揃えて
法務局の登記相談を受ければ、書類の不足や申請書の記入ミスなど
全て指摘してもらえますし簡単な間違いであればその場で
修正(訂正印)することも可能です。

事情によっては貴方が申請書等をPCで作成し、実際に法務局へ持参し
申請するのはお父様と役割分担することも可能ではないでしょうか。

ただ、先の回答者様も触れられていますが
ご自分でネット等でいろいろお調べになった結果
抵当権抹消登記の手続き方法のほかに語句や用語の意味もお判りに
ならないような場合、何度も法務局に通うハメになるかもしれません。
このような場合は最初からプロ(司法書士)に依頼したほうが結果として
早く確実に行えることも頭に入れておかれたほうが良いでしょう。

参考までに
ご自分で手続きすると、物件数×1000円です。
(土地が1つ、建物1つの場合は2000円)
司法書士に依頼すると概ね2~3万円程度ではないでしょうか。

この回答への補足

ありがとうございます。
根抵当権抹消登記の手続き方法はネットでいろいろ調べたのと、
何度か直接法務局に問い合わせて申請書も作成し、
そちらは全て用意が整っています。
ただその登記識別情報のことだけが、導入されてまだ日が浅いせいか、また非オンライン庁で届出をされた方の話が多く、
私の欲しい情報がわかりやすく載っているところを探せませんでした。
正直父はあまり協力的ではないので分担して・・・というのは難しいです。その登記識別情報のことも聞いたのですが「わからない」と言われてしまったので。

補足日時:2008/05/27 20:47
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「登記識別情報」についての説明はNo1さんの言われるとおりですが、「登記識別情報」が分からずにここに質問をするということは、不動産登記の知識は限りなくゼロであり、かつ自力で調べる気もないということですね。


お父さんの代理ということですが、素直にプロ(司法書士)に任せた方がいいですよ。登記を自分でできる人は、「登記識別情報って何ですか?」なんて質問を立てたりはしません。

この回答への補足

自分で調べた結果ここに教えていただきに来たんですが・・・。
もちろん司法書士の方にお願いすれば一番的確で早いことぐらい百も承知です。
でもこれ以上お金は出せないのが現実です。
ですから自分でできるものならなんとか自分で・・・と無い知恵を絞っているつもりです。
初めてやるわからないことを知っている人に教えてもらって片をつけようとすることが、そんなに責められることなのでしょうか?
なんでもお金払ったら簡単に解決できると思いますが、できる限りまず自分で解決する努力をしてはいけませんか?

補足日時:2008/05/27 21:00
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登記識別情報は不動産登記法の改正(平成17年3月施行)によりできたものです。


また、この施行以降でもオンライン庁でない場合は従来の登記済証(権利証)の発行になります。

このため、それ以前の登記であるとか、オンライン庁でない場合の登記であれば登記済証が有効になりますので、そちらで本人確認の1つをすることになります。

ちなみに、登記識別情報を書面で登記申請する場合は、送られてきた登記識別情報の原紙を盗み見られないよう封筒などに入れて提出します。

このあたりのことは、法務局のQ&Aにも記載があります。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji76.html

代理で登記されるというのですが、きちんとした知識がないと補正などになって、根抵当権設定者などにも迷惑がかかりますので、せめて法務局で提示されている情報ぐらいは読んでみたらいかがでしょうか?
仮に抹消できない場合、相応の損害賠償請求なんてことにもなりますからね。

ちなみに、、、代理申請はいいですが業務としての代理ではないですよね?
もし、業務としてするのであれば、司法書士など有資格者でなければできませんので、ご注意ください。

この回答への補足

ありがとうございます。
もちろん法務局のHPは何度も読み返してみましたが、権利証は何度か見たことがありますが、「登記識別情報」というものは見たことがないので、扱い方がわかりません。
結局のところ、それは申請人が持っているのでしょうか?金融機関でもらうのでしょうか?

ちなみに申請先はオンライン庁です。

代理申請のことですが、父の代理です。業務としての枠はなんですか?報酬をもらうかもらわないかということでしょうか?だとしたら間違いなく大丈夫です。残念ながら申請にかかる実費全て、私持ちなんで。

補足日時:2008/05/27 16:58
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