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中小企業(有限会社)の者で、役員の変更登記など法律的なことがほとんどわからないので教えてください。

会社役員が死亡した場合には2週間以内に法務局へ役員の変更を申請しなければならないそうで、これを司法書士の先生にお願いしたいと考えています。

ここで質問させていただきたいのですが、まず「2週間」の起算点はいつになるのでしょうか?たとえば1日に死亡した場合には15日までに申請しなければならないのでしょうか?それとも14日でしょうか?また期限の最終日が土日の場合には次の月曜日に繰り延べられるのでしょうか?

また役員の変更を司法書士の先生にお願いする場合、お願いしてから提出書類が出来上がるまでどの程度時間がかかるのでしょうか?できれば大体の費用も教えていただきたいです。

最後に、2週間以内に申請さえすればよいのでしょうか?申請してそれが役員の死亡から2週間以内に認められなければならないのでしょうか?

A 回答 (1件)

>ここで質問させていただきたいのですが、まず「2週間」の起算点はいつになるのでしょうか?



 変更があったときからですので、死亡時です。

>たとえば1日に死亡した場合には15日までに申請しなければならないのでしょうか?

 そうです。

>また期限の最終日が土日の場合には次の月曜日に繰り延べられるのでしょうか?

 そうです。

>また役員の変更を司法書士の先生にお願いする場合、お願いしてから提出書類が出来上がるまでどの程度時間がかかるのでしょうか?

 法務局の事件処理数によりますが、申請してから、概ね3日から一週間ぐらいだと思います。

>できれば大体の費用も教えていただきたいです。

 司法書士に依頼するか否かを問わず、1万円の登録免許税がかかります。(資本金の額が1億円以下の場合)その他、司法書士依頼する場合は、報酬がかかりますが、司法書士によって違うので直接聞いてください。

>最後に、2週間以内に申請さえすればよいのでしょうか?

 二週間以内に登記申請をすればよいです。

>申請してそれが役員の死亡から2週間以内に認められなければならないのでしょうか?

 期間を経過した後でも登記申請は受理されますので心配しなくても良いです。
 もっとも、登記懈怠として会社の代表者に対して過料が科される可能性はありますが、実務上は、相当期間経過(運用基準は知りませんが、半年ぐらいか?)後の登記申請ではないと、登記官は裁判所に通知しないので、さほど神経質にならなくても良いと思います。特に会社の代表者ではない役員の死亡の場合、会社の代表者がそれを知るまで時間がかかることもありますので、厳格に二週間以内というのは無理な場合がありますから。
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この回答へのお礼

御礼をするのが遅れてしまい、申し訳ございませんでした。

期間を経過した後でも登記申請は受理されるため、それほど神経質にならなくてもよいというのをお聞きして少し安心しました。

一つ一つの質問に丁寧に答えてくださり、どうもありがとうございました。

お礼日時:2008/02/18 19:51

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