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No.1
- 回答日時:
「再任」という言葉が見えますので,任期満了に伴う選任ということでいいんですよね?
①について
理事長がいる場合には,
(ア) 理事会の日(=6月5日)
(イ) 理事長が就任を承諾した日
(ウ) 前回の任期の満了の日の翌日
のいずれか一番遅い日です。
特定非営利活動法人(NPO法人)の存在根拠となる特定非営利活動促進法には,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律64条のような明確な規定はありませんが,法人と理事との関係は委任に関する規定に従います。
委任(契約)は依頼者の依頼(社員総会の選任決議)だけで成立するのではなく,依頼を受けた人が就任承諾をすることで効力を生じます(民法643条)。よって,理事に選任された人が理事となるのは理事就任についての就任承諾の日ですし,理事の中から理事長が選定された場合には,当該理事長が理事長就任についての就任承諾をした日というのが原則です。
ただNPO法人は株式会社等とは違い,会社の定款にあるような「役員の任期満了の時期は総会の終結の時までとする」といった任期の調整規定が置けません。役員を社員総会で選任することとしている法人については,定款に規定を置くことで,任期が満了しているにも関わらず後任者が選任されていない場合にその理事であった者の任期は次の社員総会終結の時までとすることができるだけです。だから定款に「2年」とあればその2年の満了までは従来の役員任期は満了せず,次の役員任期はその満了の翌日からスタートすることになります。
という具合に登記簿や定款や議事録等を比較検討して割り出すことになるために非常に面倒くさいです。司法書士に依頼してしまったほうが楽だと思います。
②について
変更日は効力発生日と同義のはずですので,①と同じ日になるはずです。
この回答へのお礼
お礼日時:2022/06/14 08:23
大変詳しくご回答頂き、誠にありがとうございます。
今回の場合、6/5となることが分かりました。
大変助かりました。
2年に1度の手続きは大変ですが、頑張ります!!
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