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「平成19年問題」
すべての第2種製造所において、冷凍保安責任者を選任しなくてもよい。

答え ×

参考書には「第2種製造所には、冷凍保安責任者を選任しなくてよい」
と書いてあるのですが、第2種製造所で冷凍保安責任を選任しなければならない場合の条件を教えてください。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

第二十七条の四  次に掲げる者は、事業所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、製造保安責任者免状の交付を受けている者であつて、経済産業省令で定める高圧ガスの製造に関する経験を有する者のうちから、冷凍保安責任者を選任し、第三十二条第六項に規定する職務を行わせなければならない。


一  第一種製造者であつて、第五条第一項第二号に規定する者(製造のための施設が経済産業省令で定める施設である者その他経済産業省令で定める者を除く。)
二  第二種製造者であつて、第五条第二項第二号に規定する者(一日の冷凍能力が経済産業省令で定める値以下の者及び製造のための施設が経済産業省令で定める施設である者その他経済産業省令で定める者を除く。)
2  第二十七条の二第五項の規定は、冷凍保安責任者の選任又は解任について準用する

この条文が根拠ですね
高圧ガス系の法律問題の場合この様に
すべての~しなくてよい!!
及び する必要は無い
と言う設問は 殆どが誤ですね
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この回答へのお礼

なるほど!!
「すべて~ない。」「すべて~せよ。」は「誤」ということですね。
テクニックとして覚えておきます。
ありがとうございます!

お礼日時:2008/10/16 21:42

#1です


 否定文系の*する必用は無い*のみですよ
 肯定文型は、含まれませんので 悪しからず!!
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