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他府県の友人から、有機作業主任者になってくれないか、と打診が有ったのですが当方も働いているのでたまに視察(管理、監督)に出向くことは可能なのですが、常駐が必要条件なら断わるしかないのですが、どの程度の監視体制が必要なのでしょう?

A 回答 (1件)

職務の森:労働実務事例


有資格者少なく兼任させたいが作業主任者は製造ラインと同数選任か
https://www.soumunomori.com/casestudy/article/at …
によりますと、
②「選任」に当たっては、その者が次条各号に掲げる事項を常時遂行することができる立場にある者を選任することが必要としています
のようです。
つまり、「たまに視察」程度では選任できません。
有機溶剤作業主任者は技能講習でなれるものなので、その現場の方に取得してもらいましょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

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お礼日時:2021/11/14 21:42

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