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15年ほど前に第3種電気主任技術者に合格しました。
15年経って、今年から工場設備(キュービクル)の保安官をやることになりました。
経済産業省に報告する為、免状のコピーを持って前任者(この方も第3種の技術者です。)と来週経済産業の窓口にいくことになっているのですが、席を外すのと、交通費のことで先に弊社総務課に話したら、「それは何かの法律できまっているのか?」と質問されてしまいました。
電気事業法で決まっていると記憶しているのですが、その時は答えられませんでした。

電気事業法であってますか?
あと、電気事業法施行規則とは・・・、電気事業法=電気事業法施行規則(何条)ですか?

A 回答 (1件)

保安官とは何でしょうか。


社内の用語なら構いませんが、一般に通用しない用語はあまり使わないようにしたほうがいいですね。

電気主任技術者の選任については電気事業法第43条第1項、届出については同第3項によります。

電気事業法施行規則は、電気事業法の規定を施行(=実施)するために定められた規則です。法律で「別に定める・・・による」とされるものや、各種様式などを定めています。

ところで、経済産業省(産業保安監督部ですよね?)には、直接行かなければいけないのでしょうか。
行く場合は同規則をよく確認して、必要書類をそろえ、設置者の印(取締役の職印)などは漏れがないようにしないと郵送で出し直したり、出直しになって総務から「行く必要なかったんじゃないか?」「何度も行くとは聞いてないよ」などとにらまれることになりかねません。ご注意を。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
これで、総務と話も出来ます。

前任者とよく確認を取り合い、対応していきます。

あと、「保安管理を…」と書いたつもりが、理が消えてました。
失礼しました。

お礼日時:2011/08/30 07:20

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