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第一種電気工事士免状を認定で取得するよう会社から指示が出ているのですが、
「・電気主任技術者免状取得後、電気工作物の工事、維持または運用に関する実務に5年以上従事」
が条件のようで、
免状取得後 というのは、第三種電気主任技術者免状の下部に記載されている日付けから起算して丸5年という事でしょうか?

A 回答 (2件)

免状記載の日付以降での実務経験が5年以上ということです。


免状取得前から現在まで継続して実務に従事していれば、免状取得から5年ということになります。
会社からの指示ということですから当然「実務経験の証明」は得られるんでしょうね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
免状記載日から5年ですね。
会社も勿論証明をしてくれるので、5年過ぎるのを心待ちにしてます。

お礼日時:2023/07/10 07:56

>免状の下部に記載されている日付けから起算して丸5年と…



そう解釈するのが素直です。
試験の合格通知日ではありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
免状下部の日付から起算して5年待ちます!

お礼日時:2023/07/22 10:32

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