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通常、電気工事士免状には【第1種】もしくは【第2種】と言った区分があるかと思います。
しかしながら、発行が古い免状になりますと、これらの区分は何もなく
ただ【電気工事士免状】とだけ記載されております。
ちなみに発行は昭和60年代です。
当方、法人にて人事及び資格管理を行っております。
求人に【第1種】もしくは【第2種】の電気工事士を募集した際、この免状を持参されたのですが・・・

さて、質問ですが、この区分のない電気工事士免状は、一体何の区分となるのでしょうか?
第1種でしょうか?第2種でしょうか?
それとも別のものになってしまうのでしょうか?
または、現在では全く無効の免状とか・・・?

どなたかご教授頂けたら助かります。
宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

参考


http://www.shiken.or.jp/qa.html

免状等関係

Q 昔の電気工事士免状は現在も有効ですか?

A 昔の「電気工事士」は、現在の「第二種電気工事士」になります。
  この場合、書き換え・更新などの手続きをする必要はありません。
  そのまま「第二種電気工事士」として使用することができます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
おかげでスッキリしました。

お礼日時:2011/04/12 14:01

以前の電気工事士は第1種と第2種の資格が出来た時にそのままにしてしまった免状は自動的に第2種になってしまったと記憶しています。

実務経験がある人が講習を受けて第1種に移行した期間がありましたが今はどうなのでしょう。いずれにしても第2種としては有効だと記憶しています。
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この回答へのお礼

回答頂き有難う御座いました。
今後とも、宜しくお願い致します。

お礼日時:2011/04/12 14:02

夫が最近一種を取得しました。


二種とは違い、一種になると5年毎に講習が義務付けられているようです。

「昔取得した方は一種・二種の区別が無かった」というのは夫から聞いた事があります。

免状を交付している電気工事士協会みたいな機関があるはずなので、そちらに聞いた方が確実だと思います。
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この回答へのお礼

回答頂き、有難う御座いました。
今後とも、宜しくお願い致します。

お礼日時:2011/04/12 14:03

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