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例えば危険物取扱者乙4の資格を持っており、セルフのガソリンスタンドの深夜に1人監視員をしているとします。

そして他の乙種や甲種に合格し、免状申請をしました。この時、所持している免状を提出しなければならないので、

手元に免状はありません。

この場合、危険物取扱者に変わりないので、そのままGSの業務に就く事ができるのか。

もしくは、免状を携帯してないので駄目なのか教えてください。

A 回答 (3件)

食品衛生責任者のように


職場に証書・看板掲示しろという義務ないので、
仕事できますよ\(^^;)...
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この回答へのお礼

なるほど..回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/03/12 16:00

(財)消防試験研究センターのHPより



http://www.shoubo-shiken.or.jp/license/faq01.htm …


Q9 免状の携帯義務がある仕事に従事しています。写真書換え申請時に免状を提出しなければなりませんか。

A 申請時には、免状のコピーを提出していただき、新しい免状をお渡しするときに古い免状を回収させていただきます。ただし、都道府県によって取扱いが異なる場合がありますので、事前に申請先の支部に確認してください。

 他種合格申請時や写真書き換え時も、手続き中でも”免状を携帯しなくてはならない”ので、上記のQ&Aような取り扱いとなっています。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2014/03/18 00:45

免状の現物はタンクローリーなどの運転時以外はいりません。


運転することがあるのであれば申請時に言えば旧免状を返してくれるはずです。
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この回答へのお礼

そうなのですか!回答ありがとうございます!

お礼日時:2013/03/12 15:53

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