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教えてください。

2年前に2種電気工事士を受験し合格しました、

そして去年、1種電気工事士を合格して合格証書はいただきましたが実務経験の縛りから

免状は5年くらい待たないと発行してもらえません・・・(まだなにも免状発行のアクションは起こしていません)

2種免許取得前の実務経験も書き方しだいでは、実務経験とされ免状が発行されると聞いたのですが

本当でしょうか?

仕事でどうしても欲しく困っています、教えてください。

A 回答 (3件)

 >2種免許取得前の実務経験も書き方しだいでは、


 >実務経験とされ免状が発行されると聞いたのですが
これは誤りです。
「2種免状を持っていなくとも電気工事として実務経験に加える事が出来るもの」という事でしょうね。

これに当たる部分は、主に電力の配電線工事です。
電気工事士法では5000kW以上の電気設備の工事は、電気工事でありながら電気工事士法の適応を受けません。
なぜならその範囲は、自家用電気工作物ではないからです。
しかし、その工事を行うには電工会社が行う長期研修を受ける必要がありますので、ただの無資格者とは違います。
逆に配電線工事のプロとして育成されています。

これとは別に、大規模な工場などでは5000kWを超える所もあります。
電気工事士法の適応を受けないので、工事できるのかと言えばやはりそうではありません。
こういった民間施設では、免状を持たない者は電気工事士と認められないので、工事をさせてもらえません。

こういった事から、2種電気工事士を使用し地道に実務経験を積んで行くしか無いと思います。
ただ1種電気工事士試験の合格者であれば、認定電気工事従事者になれるという制度がありますので、これを申請で取得すれば自家用電気工作物の低圧部分だけは工事できるようになります。
これならば、工事できる範囲が一挙に広がりますので、本当の実務経験を積む事が出来ると思います。
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第1種電気工事士免状の取得要件は4つありますが


「第1種電気工事士試験合格と実務経験を通算5年以上有する者」という要件で実務経験として認められるのは
第2種電気工事士取得後に行った一般用電気工作物の電気工事です
詳しい取得要件等はこちらの「東京都環境局、第1種電気工事士免状の交付」を参照して下さい
http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/safety/license/ …

自家用電気工作物の電気工事には第1種電気工事士の資格が必要ですが
認定電気工事従業者認定証を取得すれば、自家用電気工作物の600V以下の電気工事(簡易電気工事)ができます
こちらは第2種電気工事士免状の交付を受け3年以上の電気工事の実務経験があれば、申請して取得できます
また第2種電気工事士免状の交付を受け3年以上の電気工事の実務経験がなくても
認定電気工事従業者認定講習を受け、講習終了後申請することで取得できます
「電気工事技術センター、認定電気工事従業者認定講習のご案内」
http://www.eei.or.jp/approval/index.html
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第1種電気工事士免状を取得する前に、実務経験の対象となる工事の経験があり、それを証明する会社印などがあれば、実務経験にカウントできます。


それが、5年以上であれば、すぐにでも都道府県知事に申請することができます。
「書き方次第では」でなく、実際に実務の経験とその証明が必要です。

この回答への補足

ありがとうございます^^

2種も最近とったばかりなのですが、免許が無い時の実務経験もカウントできるのでしょうか?

証明会社はあるのですが、免許が無い状態で電気工事士と共に作業した経験でも大丈夫でしょうか?

ご指導ください、お願いします。

補足日時:2014/06/14 17:31
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