dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

先日、危険物乙4種を受験し、先ほど合格通知が届きました。
その合格通知書に免状の交付申請書が付いていたのですが、免状の交付を受けないと、当然危険物取扱者とならないんでしょうか?
また、免状の有効期限はあるのでしょうか?
なお、合格証書のようなものが届いていませんが、危険物の資格は合格証書(賞状のようなもの)は無いのでしょうか?県によって違うのでしょうか?でも国家資格なので、県によって違うわけないか・・・
ちなみに僕は愛知県です。
どなたか教えてください。

A 回答 (2件)

>免状の交付を受けないと、当然危険物取扱者とならないんでしょうか?



そうです。
また、危険物取扱者として実務に携わる事になった場合、講習を受けなければなりません。(講習の記録は免状の裏にします)

>免状の有効期限はあるのでしょうか?
有効期限が免状に記載されています。

>合格証書
ありません。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます。
やはり、合格証は無いんですね。
めずらしいですね。

お礼日時:2008/02/10 08:59

こちらに詳しく掲載されています。


http://www.shoubo-shiken.or.jp/index.html

>免状の有効期限はあるのでしょうか?
写真の張替えが10年に一度必要ですので、10年です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
そうですか、10年ですか。10年ならそれほど手間では無いので良いですね。

お礼日時:2008/02/10 09:00

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!