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下記について、ご教授のほど、よろしくお願い申し上げます。

合格後3年間の実務経験が無いと、免許状をもらえないということは、下記のことも出来ないのでしょうか

1、免状無しでは、自宅の電気配線工事さえ出来ない。すると法律違反である。
2、免状無しでは、他人の店舗の分電盤取り付け、リフォーム工事に伴う電気配線工事をして報酬を受け取れない。

それとも、免状を持っている人の下請けとしてなら、電気工事しても法律違反にならないのでしょうか
その場合、下請けであることの証明書などが必要なのでしょうか

免状を持たないことには、取得するメリットは一切ないのでしょうか

A 回答 (4件)

勘違いか混同がいくつかありますね。



>合格後3年間の実務経験が無いと、免許状をもらえない
電気工事士免状は、2種の場合実務経験は不要です、試験に合格したら免状がもらえます。

>1、免状無しでは、自宅の電気配線工事さえ出来ない。
試験合格で免状がもらえますので、免状取得後であれば自宅の工事や無報酬の工事は可能です。

>2、免状無しでは、他人の店舗の分電盤取り付け、リフォーム工事に伴う
>電気配線工事をして報酬を受け取れない。
報酬を受けるためには、「電気工事業」の許可が必要です。工事業を営むためには、主任電気工事士を置く必要があります。
主任電気工事士としては、「第2種+実務3年」または「第1種」の電気工事でないと認められません。

また、1種の免状を受けるには実務経験が必要です。
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この回答へのお礼

丁寧且つ詳細なご回答ありがとうございます。理解出来ました。

お礼日時:2022/01/14 19:06

電気工事士法には、法律で定められた「電気工事」は、原則、電気工事士でなければ工事をしてはならない、と定められていて、自宅の工事には電気工事士の資格は不要、などとは定められていない。


もし、その工事が原因の火事など起こして他人の家まで焼いた場合などは、法律違反を問われることになる。
別の質問は、論外である。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2022/01/12 13:24

合格後3年間の実務経験が無いと、


免許状をもらえないということは
 ↑
それは1種でしょう。
2種には、そんな制限はありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。よく調べてみます。

お礼日時:2022/01/12 10:23

基本的には出来ません。

但し、実務経験無しでも、受験でき、合格出来るわけですから、その資格を活用出来る会社への入社には有利になり、その会社から実務経験証明書をもらい免状もらうことはできます。免状なしでの独立は無理です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2022/01/12 10:21

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