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電気工事士法 第三条
「第一種電気工事士免状の交付を受けている者でなければ、自家用電気工作物に係る電気工事の作業(自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く。)に従事してはならない。」

とありますが、自家用電気工作物(最大電力500KW未満)に従事する電工作業員全てが第一種電気工事士免状の交付を受けている者でなければいけないのでしょうか。
第二種電気工事士免状の交付を受けている者であれば、低圧側の作業はしても良いと認識しているのですが、明確な正式文書はないのでしょうか。

A 回答 (1件)

基本は、電気工事士法第3条のとおりではないでしょうか。


そして、第3条第4項に簡易電気工事の規程があり、認定電気工事従事者証の交付を受けているものとあるので、第二種電気工事士免状のみでは工事できないと思われます。

電気工事士法施行規則に第4条の2に認定電気工事従事者についての規程があります。第2種電気工事士免除取得後、3年以上の実務経験で認定可能となっています。(または指定の講習を受講すること)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/03/09 17:06

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