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掲題について、どのような施設や工事があるか、具体的な例があれば教えていただけないでしょうか?

当方第二種電気工事士の資格を持っており、認定電気工事従事者の講習を受けようと考えています。
受験時のテキストを読んでも、簡易電気工事の対象施設や工事がどういったものなのかイメージできずにいます。

600V超の電圧で受電するマンションやビルなら、簡易電気工事の範囲外では?
600V以下のマンションやビルなら、一般用電気工作物で二種の守備範囲であり、認定電気工事従事者である必要なし?
600V以下で自家用電気工作物って、どんな施設?工事?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

600V超の電圧で受電するマンションやビルで、600V超の電気工事を行う場合は高圧の電気工事となります。


600Vを超えない場合は易電気工事となります。

ザックリ簡単に言うと工場などの電気をたくさん使う施設は、低圧の200Vや100Vしか使用しなくても高圧の6600Vを受電しなければいけません。
そして200Vが必要なわけですから、この6600Vはそのままでは使えず工場内で電気室を作り そこで200Vや100Vまで電圧を下げます。
それから、工場のコンセントなどへ電気を送ります。
この場合の工場内の100Vコンセントは2種電気工事士資格では、工事する事はできません。
家電と同じ普通の100Vなのにです。
そこで1種電気工事士しか電気工事ができないというのも不便なので、認定電気工事従事者という制度ができました。
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この回答へのお礼

受電と使用、テキストをよく読むと確かに違いが。
わかりやすい解説ありがとうございました。

お礼日時:2023/02/12 00:55

中小企業規模の工場!

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この回答へのお礼

お礼申し上げるの遅くなり大変失礼いたしました。
ありがとうございました。

お礼日時:2023/02/18 14:42

>600V以下で自家用電気工作物って…



低圧受電でも、構外にわたる電線路を有していれば自家用電気工作物となります。
https://www.safety-kinki.meti.go.jp/denryoku/jik …

小さな工場でも、公道を挟んだ別棟に電気を送っていれば自家用電気工作物なのです。
これを避けるために、公道を挟んだ別棟は単独で電力会社から受電することが、一般に広く行われています。

住宅の車庫や農家の農舎が、道路の向こうで本家から電線が延びているのをしばしば見受けますが、これらも厳密には自家用電気工作物です。
電力会社 (一般用電気工作物の保安管理は電力事業者に義務づけ) が気づいていないだけで、発覚すれば別受電に改めるよう促されます。

そのほか、やはり低圧受電でも、一定以上の発電設備を有していれば自家用電気工作物となります。
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この回答へのお礼

なるほど、腑に落ちました。具体例がイメージできました。
わかりやすい解説ありがとうございました。

お礼日時:2023/02/12 00:55

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