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自動販売機の飲み物代の勘定項目

建設業の個人事業主です。
休憩の時の自動販売機での飲み物を経費にする事について、取引先ではなく下請けの人に毎日飲み物を買っていますが、経費になりますか?勘定項目はなにになりますか?
毎日午前午後と2回買っていますが、これを1ヶ月分まとめて出金伝票に書いても大丈夫ですか?それとも1日ごとに書かなきゃいけませんか?

A 回答 (5件)

従業員ではなく、下請けの方などに出すなら、接待交際費です。


毎日記録しておくのが最も望ましいですが、一日いくらかを月計算にして、出金伝票を作成して、帳簿記入しても良いでしょう。
 青色申告の場合には日々の記帳が必要ですが、そこから外れるものがあってもやむを得ない場合もありますので、計算根拠が説明できれば良いです。
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この回答へのお礼

そうなんですね、ありがとうございました

お礼日時:2018/02/23 20:50

1ヶ月分まとめて出金伝票でも特別問題ないと思います。


仕訳 福利厚生費
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2018/02/23 20:50

私のコンビニでは建築関係の人が朝昼と買いにきますが その際に自販機だと領収書が出ないから買いに来たと言ってますよ

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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2018/02/23 20:50

>取引先ではなく下請けの人に毎日飲み物を…



自分1人で飲む場合を除いて、元請けや仕入業者であっても経費にすることに何ら問題はありません。
「接待交際費」でどうぞ。

>1日ごとに書かなきゃいけませんか…

青色申告で、かつ、青色申告特別控除 65万円を取りたかったら、お金の出入りはすべてその都度記帳しないといけません。
その他の申告方法なら、1ヶ月分まとめてでもかまいませんが、もし税務調査に来られることになれば、格好の追及材料になりそうです。

自販機では領収証など出ませんので、業務日報などに買った本数をメモしておいて現金出納帳とも齟齬を生じないようにしておきます。
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この回答へのお礼

出金伝票を作り記帳しました。ありがとうございます

お礼日時:2018/02/23 20:51

毎回書きます。

 
建設業の下請け=世間では取引先と言います。
接待交際費
私が遠い昔
自販機以外でも弁当屋で買った物の差し入れなど後でレシートをなくしたりしたら
出金伝票にします。 

自販機なら当然
例 〇月〇日
〇〇国道舗装工事現場
〇〇さんへ差し入れ 自販機  1300円 書けば 安心です。

日々行う事で
税務署に突っ込まれません
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この回答へのお礼

出金伝票にしました。ありがとうございます

お礼日時:2018/02/23 20:52

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