A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
>電気工事士の資格は必要なのでしょうか?
はい。必要です。
>読んだ限りは資格不要なのかと思いましたが、
(´・ω・`) どのあたりが不要と思ったのでしょうか。
凄く明確に書かれているはずですけど。
壁や床・天井に穴をあけるだけなら無資格でもOK。
でも保護用の配管を設置するには資格が必要。
・・・余談・・・
電話線を通す配管を設置する場合は、また別の資格が必要。
No.3
- 回答日時:
-------------------電気工事士法施行規則第2条第1項-------------------
ヘ 電線管を曲げ、若しくはねじ切りし、又は電線管相互若しくは電線管とボックスその他の附属品とを接続する作業
チ 電線、電線管、線樋ぴ、ダクトその他これらに類する物が造営材を貫通する部分に金属製の防護装置を取り付け、又はこれを取り外す作業
リ 金属製の電線管、線樋ぴ、ダクトその他これらに類する物又はこれらの附属品を、建造物のメタルラス張り、ワイヤラス張り又は金属板張りの部分に取り付け、又はこれらを取り外す作業
-------------------引用終わり-------------------
これらが軽微な作業から除外、すなわち有資格者でないとできないとされているのですから、アウトです。
>住宅の電線の空配管…
そもそも一般的な住宅である限り、空配管だけ通しておくなんて聞いたことがありません。
その前に、法で言う「電線管」とは何かお分かりですか。
IV 電線などを通す管のことですよ。
通すのが VVF や CV などならあくまでも「ケーブル工事」であり、「金属管 (合成樹脂管) 工事」ではありません。
しかも、通すのが電話線や LAN などなら、電気工事士法とは全く無縁の世界です。
また、やはり一般的な住宅での話ある限り、本当の「電線管」は言うに及ばず電話線や LAN などの配管であっても、大工とか配管工が作業するなんて現場は見たことがありません。
電気工事人の仕事です。
もし、大工とか配管工が「電線管」を敷設しているとしたら、その現場は電気工事士法に違反していることになります。
No.2
- 回答日時:
電気工事士法施行規則第2条(軽微な作業)第1項へには、次のように書かれています。
「電線管を曲げ、若しくはねじ切りし、又は電線管相互若しくは電線管とボックスその他の付属品とを接続する作業」
しかし、その前の第1項一号には、次のように書かれています。
「次に掲げる作業【以外】の作業」
つまり、現場に電線管をそのままバラマクなら、資格は不要ですが、加工したり接続する作業は、軽微な作業から除かれるので、資格は必要なのです。
No.1
- 回答日時:
配管は大工とか配管工が作業しています。
電気工事の資格は不要です。
同時の上下水道管やTV線の配管、電話やネットワーク用の配管も有るので、専門化しているようです。
ネットワークやTVなどノウハウがあるとか。
建築士の従兄弟の話しです。
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