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すいません、例えばですが自分で住む家を自分で建てたいと思ったとき、
基礎や水道工事などは外部に依頼するとして、建築申請を出す場合、設計の資格とは別に
施工管理者の名前を記載する場所があります。

施工管理者は2級建築士などの要資格だとは思うのですが、業務として請け負ったりする場合には
資格が必要だというのは理解できるのですが自分の家を建てるのに資格が必要というのが理解できません。


市役所に聞くと、設計者の名前は設計士の資格が無いと駄目だし、施工管理者も資格が無いと駄目だと言われました。


しかし釈然としません、弁護士資格がなくても自分の弁護はしても良いと思いますし、税理士の資格がなくても自分の税理業務や申請は自分で行えます。

手術も自分の手術であれば医師の資格は必要ないと思います。




家ですので倒壊など他人に迷惑がかかるかどうかは一旦横に置いておいて、法律的な部分をすべて守られると
すると、建築申請の「施工管理者」は資格の無い自分でも良いように思います(法律的な面で)


極端な話、設計も自分のための家であれば設計士の資格も必要ない(技術的な部分は置いておいて)と理解していますが、市役所は違うと言っています。


道路の下水など外部と自宅の汚水桝を接続する場合は要資格というのは理解できるのですが・・。
(電気などと電柱の接続なども)


資格者でないと自分では家は建てられないのでしょうか?


あくまで法律的な面ではどうなのでしょうか。

A 回答 (7件)

資格者でないと建てられないは少し違うかと思います。


建物を建てるに当たって責任は誰が取るのか?を示すために建築士免許、施工管理技士免許、監理技術者講習などが必要になります。
貴殿が言うように、
自身で図面を描いて法律に適合していることが確認が取れ、
その図面通りに建築されているのを確認でき、
仮設計画から安全、品質、工程(原価は自分のお金と考えて不要かな?)が必要ができれば、だいたいのことはできます。
あとは、役所に申請や届け出、許可を取るのが誰になるのか。
貴方がすべて持っていれば物理的に不可能ではありません。
個人ではなく法人でそれができるのが長谷工です。
あとは施工するのも貴殿なのだとすると、各工種の主任技術者もされるのでしょうか?
型枠支保工、鉄筋、建て方、玉掛、電気、水道、足場組立など色々ありますが。

なので、法人としてやることは可能ですが、個人としてどこまでやるか、経験値にもよりますが物理的に難しいとは思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。参考になります。
大工さんは二級建築士の免許などは持っており、設計を担当してくれる建築士さんもいます。
施工も90%以上全部大工さんなのですが、今回工務店などはおらず、責任を全て自分で取りたいので施工管理者の名前を自分の名前にしたかったのです。


詳しくわざわざ自分の状況を説明はしたくなかったのですが、自分で施工をやるから自分の名前を書きたいのではなく、知り合いの大工さんに監理者になってもらう事は可能ではありますが、もし法律的に問題ないのであれば自分の名前を監理者にしたいのです

結局、電気やガス、水道、木工工事、基礎工事、全てプロがやります。自分は大工さんの補助的な立場でモノを運んだりして手伝うつもりです。

つまり形だけ施主である自分が監理者になりたかったのです。

お礼日時:2022/12/04 08:31

なお構造計算は「4号特例」により免除されます。


https://www.oscarhome.co.jp/4goutoku

貴殿は、自分の私有地内なのだから、自分で行う事に資格は必要ないというご意見です。これは独自の解釈です。
それに対して、私は建築基準法を満たす必要が有ると回答しています。
私は法律に基づいて回答しています。

私からの最終回答は、
「できる」という事なのですから、おやりになれば宜しいのではないでしょうか?
貴殿のお考えで「法律は理解している」「できる」とご判断されているのですから、
gooに質問される必要性は何も無いと思います。
貴殿より詳しい方は、多分素人のgooで回答できる方はまず居られないでしょう。
どうぞ市役所と協議してお進めください。
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この回答へのお礼

言いたくはありませんが、まずご自身の発言の間違いを認めてはどうでしょうか。

そもそも構造計算の話と、申請の際の工事監理者についての解釈の話をごっちゃにしています。

申請の際の管理者については市役所と私の法律的解釈が異なっているのだからそりゃ「私の独自の解釈」でしょう。

当たり前の話ですし、初めから工事監理者について独自の解釈であることは否定していません。


貴方は
「木造建築は設計士が設計すれば構造計算はいらない」
「木造建築は全て構造計算しなければならない」
と誤った事を言っています。

私が「一般的な木造住宅は構造計算は必要ないですよ」と言うと、貴方
はそれは貴方の「独自解釈だ」と言いました。

私はこれは独自解釈ではなく法律だと言いました。

私が独自解釈ではないと言ったのは「構造計算」の話です。




>私からの最終回答は、
「できる」という事なのですから、おやりになれば宜しいのではないでしょうか?
貴殿のお考えで「法律は理解している」「できる」とご判断されているのですから、



いや、貴方が勝手に私に絡んできて、間違った法律でドヤ顔でお説教を続けているだけですよ。あまり言いたくはありませんが法律的に間違った事を山ほど言っています。

多くの人がここのマナーに違反していますが、ここは質問と回答の場所であって答えたくなければ答えないくていいですし、いちいち「質問なんてせずに勝手にやれ」などと暴言を吐く必要も無いと思います。


貴方のような自分は知識がある・・と思いこんでいる人は間違った意見で他人に説教を繰り返し、自身が間違いを指摘されると逆ギレし、暴言を吐いたりなどマナー違反を繰り返します。

法律的な話は他人に大きな損害を与える可能性も考えてこれからはこういった場所での発言は控える事をおすすめします。

お礼日時:2022/12/03 04:33

「非常に高価なソフトを使った構造計算が建物にとって必ず必要と思われる人が非常に多いのですが、まったくそんなことは無く、ある一定以下の住宅であれば構造計算は不要なのです。

(N値などは求められる場合があります)」 ・・・について

一級建築士の設計による場合は構造計算する必要はありません。
恐らく、その事と混同されているのだと思います。

市役所と問答するのでしたら、独自の意見ではなく、正しく「建築基準法」は理解している必要はあると思いますよ。
私は「建築基準法」を徹底的に調べて、今の秘密基地が出来ています。
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この回答へのお礼

いえ、混同していません。
設計士さんが設計したから構造計算が必要ないなどという法律は存在しません。

私が言っているのは独自理論ではなく法律です。

500平米以下、二階建て以下の木造の建物は構造計算は原則必要無いのです。
(木造以外、共同住宅や病院、軒の高さが9メートル以上などの一定の条件以上の建物はもちろん除きます、また特殊な市町村の規定なども例外として何かしらの制限は受ける場合はあります。あなたの秘密基地は特殊な建物に該当し、構造計算をしなければならないようには感じますが)


つまり一般的な住宅であれば構造計算は必要ありません。

これが法律であって貴方のような独自理論で人を批判するのは良くない事です。あまり知識で人を批判したくは無いですが、間違ったことをここで書くと誤った知識が広まってしまうので記載しました。

お礼日時:2022/12/02 01:59

建築基準法第2条第1項の11


工事監理者 建築士法第2条第8項に規定する工事監理をする者をいう。

建築士法第2条第1項の8
この法律で「工事監理」とは、その者の責任において、工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認することをいう。

建築基準法第5条
特定の建築物を工事監理する場合、建築主は、一級建築士・二級建築士・木造建築士を工事監理者として定めなければならないと規定されています。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。市役所からは一定以下の建物であれば工事監理者は有資格でなくてもいいかもしれない・・かもしれない・・という曖昧な返答でした。

お礼日時:2022/12/02 02:03

施工管理者ではなく工事監理者ではないでしょうか、工事監理者は住宅では設計者と同一が多いです。


設計者(監理者)は建築士の資格をもっているだけではだめで、建築士事務所登録をした者でなければいけません。
施工者は大工さんで資格は無くとも問題ありませんが、大規模になると資格を持った技術者が必要になります。
弁護士とか税理士と違うところは、ある程度構造の知識がないと重大な事故につながるからでしょう、運転免許がないと運転してはいけないとおなじです、日本のサクラダファミリアといわれているへんてこなアリマストビルのオーナーで設計者で施工者の方も一級建築士です。
「建築に必要な資格について」の回答画像3
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この回答へのお礼

例えが少し間違っています。

免許が無くても個人の土地であれば車に乗れます。
あくまで公道を走る場合に免許が必要なのです。

他人の土地に建物を建てたり、請け負ったり。これは免許が必要なのは当然ですが、自分の土地に自分で建物を建てる・・もちろん建築法に則って。


構造的、防火的にすべて法律を守る前提で、自分の家を建てるのになぜ自分が工事監理者になれないのか・・これが疑問なのです。




恐らく法律的には問題ないはずなのです。もし自身が工事監理者になれないのであれば法律的根拠が知りたいのです。

お礼日時:2022/11/30 19:26

DIYで建築するおつもりなのですか?


・・・ すごい ・・・

しかし、概ねは市役所の言っている通りです。
但し、仰る通り「資格」は無くても、条件を満たせば建築は不可能ではありません。
しかし、例えば、
一級建築士の設計でない場合には「構造計算書」を建築確認申請書に添付すれば良いです。
ここで考えないといけない事は、構造計算ソフト(これだけで100万円超えますからね)を用意して、一つ一つの部材や構造にデータを入力して、使いこなすにはとても素人の手には負えないでしょう。
一級建築士に設計委託した方がはるかに安くつく・・・です。
これは一つの事例ですから、施工についても同じような事が言えます。

建築基準法に則っていない建築物は「違法建築」となりますので、
もし建てた場合には撤去命令が出されても仕方がありません。

山の中の一軒家でしたら、建築基準も緩いですので、万一倒壊しても自己責任だけで済みます。
市街地では、お隣に被害が拡大する可能性を考えてください。

私はDIYで丸太の展望デッキを建築しました。
これも市役所と詰めての、何とかぎりぎりの産物です。
私のブログをご参考まで。
せいぜい、この程度にされておかれては如何でしょうか。
或いは10㎡以下の建築物は、建築確認申請は不要です。
その程度にされておかれては如何でしょうか。
https://ogi-3.muragon.com/entry/126.html
「建築に必要な資格について」の回答画像2
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この回答へのお礼

まず、ご自身で丸太でデッキを作ったとの事、大変すばらしく思います。
参考にさせていただきます。

ただ、非常に高価なソフトを使った構造計算が建物にとって必ず必要と思われる人が非常に多いのですが、まったくそんなことは無く、ある一定以下の住宅であれば構造計算は不要なのです。(N値などは求められる場合があります)

現に田舎の方では簡単な申請で作られた木造建物は非常に多いです。

問題は、申請なのです。建物が防火地域であったり、また構造的に十分な耐震性などがあるかなど、金物や通し柱、壁の量などが見られますが、これは計算ソフトなどが必要な業務ではなく、設計士さんに20万円も払えば行ってくれる程度の話なのです。


私は法律的な事は設計士さんに行っていただき、自前で大工さんを雇い、上棟までは行っていただき、外装、内装などはじっくり自分でやりたいのです。


しかし申請の際に「工事監理者」を書く欄があるのですが、ここに素人の自分の名前を書けいないのか・・という質問でした。


私は免許を持っていないので市役所の説明では自分は不適合者なのですが、自分の家を建てるのになぜ資格が必要なのか・・と思うのです。

何度の言いますが法律的な部分はすべて守るとして・・の話しです。

お礼日時:2022/11/30 19:22

地域の自治体によっては条例で、セルフビルドについて建築士法以上に厳しい規定がなされている場合もあります。


例えば、阪神淡路大震災のあった兵庫県では、延床面積50平方メートルを超える家の場合、有資格者でなければ設計・監理をしてはならないと条例で定めています。
貴方の参考となるリンク(↓)から上記は抜粋しました。
https://fudousan-iroha.jp/build-a-house/qualific …
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この回答へのお礼

いえ、有資格者でなければ設計監理はしてはいけない・・というのは十分理解しています。

しかしそれは生業として行う場合であって、

セルフビルドが建築士法以上・・という意味が分かりかねます。

お礼日時:2022/11/30 19:12

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