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建築物環境衛生管理技術者免状に関する事で教えて下さい。
教本の一文に
【免状を受けている者が死亡した場合、戸籍法に規定する届出義務者は1カ月以内に免状を返還しなくてはならない】
とありました。
一文が難しく理解しにくいのですが、簡単に言うと何と言っているんでしょうか?
届出義務者とはビル管の免状を取得した人の事なのか、それとも特定建築物の管理技術者として選任されている人の事なのでしょうか?

A 回答 (2件)

戸籍法第87条 第1項


左の者は、その順序に従つて、死亡の届出をしなければならない。但し、順序にかかわらず届出をすることができる。
第一 同居の親族
第二 その他の同居者
第三 家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人

故人の死亡届を出す義務がある人は、ついでにビル管の免状の返還もして下さいということ。
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この回答へのお礼

ありがとう

選任の有無は関係なく、免状を返還する事を戸籍法で定めているんですね。
でも、色々ある法律の中で戸籍法で定めるなんて不思議ですね。
建築物衛生管理方法とか免状の名前が入っていれば納得ですが身内からしたら、免状に返還義務があるなんて知らないですしね。
ご解答有り難う御座いました。

お礼日時:2015/11/23 13:04

免許交付された者が死んだら一ヶ月以内に当人の戸籍に記載されてる例えば配偶者・子供、もしくは親の戸籍の一員として記載されてるなら親・兄弟が免許を返納する義務が有ります、



このように判断できますが。
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この回答へのお礼

ありがとう

免許が交付されたら戸籍の一員に返納義務ができるんですね。
個人的意見としては、家族に迷惑がかからない様、仕事の一線から退いたら免許は返納した方が良さそうですね。
ご解答有り難う御座いました。

お礼日時:2015/11/23 16:21

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