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No.6ベストアンサー
- 回答日時:
その道の専門家です。
結論から言うと、防火管理者の選任は必要ありません。
理由は収容人数が、50人に満たないからです。
防火管理者の選任は収容人数が基準になります。面積が基準にならないのは、100平米で50人収容する建物と500平米で10人収容する建物では、当然100平米50人のほうが非常時の危険が高くなるためです。
面積で分かれるのは、防火管理者講習の区分です。これは消防法の設備の設置基準が面積で決まっているため、収容人数に関係なく、面積が増えるごとに、設備の種類が増えるためです。
そのため面積が大きくなる建物は、より高度な講習を行う甲種防火管理者が管理を行うのです。
消防法施行令別表1で分類される「工場:第12項」については収容人数が50人以上が防火管理者の基準ですので、どれだけ大きくても(逆に小さくても)この人数を越えない限り、防火管理者の選任は必要ありません。
ただし、防火管理は必要です。具体的には
・日常の火元管理
部署ごと、階ごとなどで責任者を決めて管理する
・消防用設備、防災設備の維持管理を行う
500平米だと、原則自動火災報知設備の設置義務があります。このほかに消火器とか変電設備などがあればハロン消火設備などもあるかもしれません。点検自体は防災業者にお任せするのが普通ですが、維持管理や不良箇所の修理、予防的な消耗品の交換などは、管理者がスケジュールを決めて、行う必要があります。
いざというときに確実に機能するようにする必要があるのです。
・従業員の教育
まず消火訓練や避難訓練をすることと思われがちですが(それも重要です)、それ以上に避難通路に物を置かないとか、火の始末・電気製品の管理など火災を予防する教育が不可欠です。
そのような教育と実際に行動する訓練を併用して、いざというときに備えます。
わかりやすい説明です。
ありがとうございます。
『日常の火元管理』や『従業員の教育』など調べてみます。
大変参考になります。
ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
えぇ~と・・どうも双方で微妙な認識のズレを生じているようですね。
> 私の見解では、(1)かつ(2)の条件に合えば選任が必要だと考えています。
法解釈はその通りです。
> これから、推測すると50人未満の従業員のところは該当しません。
> って解釈じゃだめなんですか?
その解釈でいいのですよ。
> それとも、従業員が少ないけど延べ面積は甲種に該当するから、
> 乙種が必要ってことなんですかね??
改めて説明させていただきます。
前提条件は
・問題の建物は『工場』
・面積は500平方メートル以上
・工場の労働者数は13名
それでは、ご質問者様の考え方に添って書いていきましょう
○甲種防火対象物
選定を要する条件は
・条件1:500平方メートル以上
・条件2:50名以上
と言うことは、条件1には該当するけれど、条件2には該当しないので、甲種防火対象物では無い。
○乙種防火対象物
選定を要する条件は
・条件1:500平方メートル未満
・条件2:50名以上
と言うことは、条件1及び条件2の両方が該当しないので、乙種防火対象物では無い。
No.4
- 回答日時:
> 『未満』表記があるのは、延べ面積と
> テナントの防火管理者の項目についてのみではないのでしょうか?
単に(算数と)日本語の云い回しの問題ですから、条文に出て来る単語で書かないと混乱するのであれば、「50名未満なので」の所は「50名以上に該当していないから」と読み替えてください。
・算数
「50名以上」⇒50から上の数
⇒最低は50人から対象で、上限は無い。
「50名未満」⇒50より小さい数。50に満たない数
⇒0名から49名(平均等であれば49.999999人とかも含む)までを指す
・国語
『「~以上」に該当しない』は、『~未満だから該当しない』と言い換えても意味は同じ。
度々すいません。
条件について
(1)『延べ面積』の条件
(2)『人数』の条件がありますよね。
私の見解では、(1)かつ(2)の条件に合えば選任が必要だと考えています。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%98%B2%E7%81%AB% …
ちなにみ、工場は『非特定防火対象物』ですよね。
確認のために質問したのですが、ますますわからなくなってきました。
結局
(消防法第8条 2項)
共同住宅・学校・工場・倉庫・事務所などの用途(非特定用途)の建物を「非特定防火対象物」といい、建物全体の収容人員が50人以上のものが該当します。
↑
これから、推測すると50人未満の従業員のところは該当しません。
って解釈じゃだめなんですか?
それとも、従業員が少ないけど延べ面積は甲種に該当するから、乙種が必要ってことなんですかね??
No.3
- 回答日時:
> 防火管理者を選任する必要かあるのでしょうか?
建物の延べ面積が500平方メートル以上ですが、収容員数(今回の事例は従業員に読み替える)が50名未満なので、対象外となります。
http://www.city.okayama.okayama.jp/shoubou/saida …
http://www.tfd.metro.tokyo.jp/lfe/office_adv/kan …
> また、工場の防火(防災)について管理をどの様にやって行けば
> いいのかわかりません。
工場とのことですから、当然に安全衛生委員会若しくは安全委員会による安全点検は毎月1回以上行っていると思われます。
その際の点検簿に「防災・防火」に関する項目としてどんなものがあるのかを検討してください。
既に項目として存在するとは思いますが、例えば次のような項目
・通路(避難路)に荷物を置いていないか?
・発火の恐れがある機械設備がどれなのか判る様になっているか?その機械の回りにゴミはないか?
・避難誘導等は点燈しているか?汚れ等によって見難くなっていないか?
・[防火]シャッターの動きに異常はないか?シャッターの下に荷物を置いていないか?
・消火設備(消火器・消火栓等)が直ぐに使える状態か?荷物を置いていないか?
・緊急時の対応表(命令指揮系統、各担当係)や連絡手順は?
最後に自分の事は棚にあげて・・
選任義務が無くても、資格者は居た方がよいです。その上で、消防署の行う自衛消防訓練講習会に参加なされては如何でしょうか?
http://www.tfd.metro.tokyo.jp/hp-denencyofu/info …
ご回答ありがとうございます。
『未満』表記があるのは、延べ面積と
テナントの防火管理者の項目についてのみではないのでしょうか?
工場なので、大丈夫だと思ったのですが…。
No.2
- 回答日時:
必要無しです
乙種取らされたんですが防火管理については詳細忘れました。
ただ警報器の設置義務の改定などにより色々な業者からのアプローチが増えます(消防署の方から来た消火器セールスマンなど)
ので一度最寄の消防署に相談される事をお勧めします(無料だから)
参考URL:http://www.anshintasuke.com/boukakanrisya/hi-tok …
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