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会計年度任用職員の欠格事由ばんですが、執行猶予が過ぎていれば採用されるでしょうか?
名簿に載っても一番下で、ほぼ採用はないでしょうか?
それとも照会だけして問題なしなら、それ以上は調べないでしょうか?
調べてうーんこいつ前科あるじゃんって向こうには丸わかりでしょうか?

A 回答 (2件)

会計年度職員ですよね。



会計年度職員でも辞令がでていれば公務員です。
公務員の欠格事項は次のようになっています。

「禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者」
ですので執行猶予がおわれば特に問題はありません。

それに警察とかの公安関係ならともかく、普通の職場で照会までして調べないですよ。
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前科あることは分かりますが、


執行猶予が過ぎてれば大丈夫です。
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