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教員になる過程で、禁錮以上の刑にされたらなることは不可能と聞きましたが。
もし、万引きなどの軽犯罪で懲役又は(少し表現が悪いですが)そのまま犯行がばれなかった場合はそのまま教員(公務員)になれたりしてしまうのですか?
それと、上記の場合あなたは前科はありますか?的なプリントにはないですと書き記しるすのですか?

A 回答 (3件)

万引きは軽犯罪ではありません。



>そのまま犯行がばれなかった場合はそのまま教員(公務員)になれたりしてしまうのですか?
そうです。

>上記の場合あなたは前科はありますか?的なプリントにはないですと書き記しるすのですか?
前科の意味が理解できていないようですね。

どちらにせよこの日本語力では教員は無理ですね。
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募集要項に記載されています。

 履歴に虚偽ある場合、採用取り消しもある。地方公務員法の規定ある
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あなた自身が、刑についての知識が不足していませんか。


禁固1年と懲役1年の違いが判りますか??
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