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勤務時間外、かつ業務に関係ない内容のインターネット投稿のトラブルで
罰金刑をうけました。

してはいけないことをしてしまった。反省の気持ちはあります(今更遅いのは重々承知ですが)
当然のことながは罰金もすぐに一括で納付させていただきました。

そこで、気になるのが
職場に発覚してしまわないか、その一点です。
もちろん規程も確認しましたが「禁固刑がどうのこうの」といった記載はあるのですが罰金刑についての記載が見当たらずわかりません。


自身のしたことを棚に上げてこんな自身の出処進退を気にしてしまうのも良くないと思うのですが、家族もいるので本当に気になっています。

A 回答 (3件)

罰金刑は、前科が付きます。


前科がつくと、検察庁が作成、管理している「前科調書」に記録され、この記録は一生残ります。
ただ、これは検察官又は検察事務官だけが照会できるもので、一般人は見ることができません。
また、前科がつくと、本籍のある各市区町村の「犯罪人名簿」に一定期間記載されます。
刑法34条によると、罰金刑の場合は、刑の執行を終わり、罰金以上の刑に処せられないで5年以上経過すると刑の言い渡しの効力が消滅するので、5年が過ぎると犯罪人名簿から記載が削除されます。
なお、前科は戸籍や住民票、住民基本台帳などに記載されることはありません。

ですから、公務員の場合、バレる可能性は十分考えられますが、軽微な犯罪で、懲戒処分には至らないと考えます。
最悪を考えても、人事記録に残らない戒告処分。その中でも軽い部類の口頭厳重注意に留まり、昇格昇給には影響しないと思われます。
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ある市役所 刑事罰でも懲戒処分ありえると規則ある 飲酒運転/10日間停職処分

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罰金というのは刑事罰ですよ。


きわめて深刻なんです。

公務員関係では、昨今は厳しくなり、交通違反で物損事故を起こした場合でも職場に報告しなければならないところもあります。

禁固以上の刑が確定した場合は懲戒免職になります。
罰金の場合でも訓告あたりは覚悟しなければならないでしょう。
でも罰金を受けていながら隠していた場合、発覚すれば懲戒処分がさらに厳しくなります。

上司に相談された方が良いですよ。
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