あなたにとってのゴールデンタイムはいつですか?

お忙しいところ 見てくださってありがとうございます。
26歳の男です。
去年、県の迷惑防止条例で捕まり、もうすぐ罰金刑に科せられると
思います。今は 後悔の日々を送っています…

実は来年、医療系の学校へ進学しようと思ってます。夜通うつもりなので、4年間通うことになり、卒業後 国家試験を 受けることになります。<いくつかある療法士系の一つです>

そして、国家試験に合格しても、欠格事由に引っかかり免許を貰えない場合があるということを最近知りました。
前科は一生残るものだと分かっていますが、どうしてもなりたい職業です。あきらめた方がいいんでしょうか…

質問内容 分かりづらかったかもしれませんが、
法律関係に詳しい方いらっしゃいましたら、些細なことでも構いませんので、アドバイス よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

科料や罰金刑となった場合、その記録は市町村役場の犯罪人名簿に記録され5年間経つと削除されます。


すなわちその刑の執行が終わってから(罰金を支払ってから)5年で、その刑の言い渡しは効力を失います。
よって5年経つと法的に刑の言い渡しは無かったことになります。
仮に今から4年後に今回の事件が原因でその資格の免許を拒否されたとしても、その1年後になれば晴れて免許が与えられることになります。
ただしここで言う「免許を与えないことがある」とは、その資格に直接関係のある事件の場合のみです。
例えば道交法違反で罰金刑となったとしても、医療関係資格には全く関係無いので、免許発行に影響は無いといったことです。
今回の迷惑防止条例違反がその資格と関係あるのかどうか判りませんが、その判断は資格発行官庁が判断します。

参考URL:http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo44.php
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この回答へのお礼

解りやすいご回答ありがとうございます。
今は、結婚するつもりの彼女に打ち明けるか 打ち明けないか…
あと 履歴書の賞罰は どうするべきか…

しかし 免許はとれる 事が分かってきました。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/01/14 22:36

裁判記録そえて大臣に嘆願書(学長が書くでしょう)あれば差別はないでしょう。


交通事故で死亡例でもこれで医師になれます。スピード違反>罰金なら違反歴と嘆願書です。

質問者さんも学校事務に相談すればいいです。業務に関係する罪はまずいが。(薬事法違反と薬剤師みたいなとき)
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この回答へのお礼

少し希望がわきました。
回答を寄せてくださって ありがとうございます。

お礼日時:2007/01/14 12:16

例えば理学療法士ですが


次のような条文になっています。

(欠格事由)
第四条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。
一 罰金以上の刑に処せられた者
二 前号に該当する者を除くほか、理学療法士又は作業療法士の業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者
三 心身の障害により理学療法士又は作業療法士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
四 麻薬、大麻又はあへんの中毒者

1に該当するので
免許が与えられない可能性もあります。
これは学校側と相談をしながらということになると思います。

ここからは私の解釈ですのでご参考程度に思っていただきたいのですが、
「与えないことがある」と、消極的な書き方になっています。
消極的ということはできるだけ門は閉ざさないようにということでしょう。
例えば常習犯とかは確実にダメでしょう。
深く反省し、真面目に療法士の勉強をされれば
免許を与えない措置を取る事はしないと思います。
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この回答へのお礼

相談できる機関があるかどうか、もう一度よく考えてみます。
まじめにしっかりと勉強して、小さな希望にかけてみたいと
思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/01/14 12:34

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