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公務員採用試験の前歴調査(身辺調査)について

来年度、公務員(教員)の採用試験を志望しております。
採用に当たっては前歴調査は行うのでしょうか?
もしくは合格後に前歴調査は行うのでしょうか?

先頃、某市の市議会議員に当選された方の前歴が風俗関連の記者であったことに対し
同市の女性市議が、前歴が市議として相応しくないと辞職を求める騒動がありました。
元記者の市議は現在も変わらず在職中であり、多方面の識者からは、
不当な職業差別であり、職業選択の自由の侵害であるとの擁護論も聞かれますが
自身も以前の勤務先が風俗店の広告を扱う業務も行っていたので、
この事例のように公務員(教員)採用に当たって前歴や業務内容を逐一照会するような慣習が
あるのであれば、もしかして欠格事項に抵触するのでは…と気がかりです。
ご意見をうかがえれば幸いです。よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

犯歴がなければ 問題なし。

これ戸籍のほうにデータ送られてきてたしか5年くらいは残っているんだったと思います。

前歴調査やることは ないですよ。黙ってればわかりません。
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前歴調査は


↓ の欠格条項に
該当しないか、本籍地の戸籍係に前科照会するなど、形式的なものですから、
まして、「以前の勤務先が風俗店の広告を扱う業務も行っていたので」
など、欠格条項に該当しませんよ


地方公務員法第16条
1 成年被後見人又は被保佐人

2 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

3 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

4 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあつて、地方公務員法に規定する罪を犯し刑に処せられた者

5 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者



学校教育法第9条
1 成人被後見人又は被保佐人

2 禁錮以上の刑に処せられた者

3 教育職員免許法第10条第1項第2号又は第3号に該当することにより免許状がその効力を失い、当該失効の日から3年を経過しない者

4 教育職員免許法第11条第1項から第3項までの規定により免許状取上げの処分を受け、3年を経過しない者

5 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者


大学生のころに、未成年子女に、いかがわしい行為して、逮捕され起訴猶予にはなったものの、新聞で実名報道されてる人が、数年後、教員に採用されて、担任のクラスの子の親がPTAで騒いだこともあるぐらいで、前歴調査しなさすぎ\(^^;)
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