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知人が昨年免停60日の行政処分を受けました。
講習を受けていないと言っていたので、処分は60日で確定したと思います。
ですが、知人は未だに乗用車を使用しており、警察に出頭していません。
そこで質問なのですが、

1.このまま出頭しなかった場合、知人はどのような処分となると考えられますか?経過日数によって処分が異なる場合はそれも教えてくださるとうれしいです。

2.知人の運転免許証は、以前聞いたところによるとあと1年弱で効力が切れますが、更新のために免許センターに行って免停期間開始となることはありますか?

3.2の場合、停止期間終了後に免許を更新することはできますか?

以上の3点についてよろしくお願いします。

A 回答 (7件)

こんにちは。



1.出頭しなかった場合、通常は勧告があると思われますが勝手に処分が下っている(知らない間に免停になっている)場合があるかと思います。その場合、免許証は手元にあっても免停中なので何らかのケースで免許証提示を求められたら免停が発覚し無免許運転(欠格期間2年~)となります。

2.その場で免許更新ができないでしょうね。おそらく、その場で免許証返納(提出)となりその日から免停期間が開始されるかと思われます。

3.できると思いますが、詳細は免許センターに確認した方が確実でしょう。なぜなら、そのような行為をする人は非常に少ないために実際に経験している・経験談を知っている人からの回答は限りなく少ないと思われるからです。

以上は質問者さんに対する回答で自信がない部分もありますが、正確を期すならば免許センターに確認した方がよいと思います。このような内容ですから、下手な処理をした場合はその人の人生も変えてしまうことになりかねないからです。
以下は既に回答されている内容で訂正しておきたい部分です。揚げ足を取るつもりはないのですが、質問者さん・ROMってる方に誤解を与えてはいけないですから。

・略式裁判が終了して罰金を払えば、そこから免停期間開始
 違います。免停と罰金はそれぞれ異なる組織の処理となります。
 免停:行政処分(公安委員会)
 罰金:刑事処分

・初犯の場合、免停期間は30日らしい
 関係ありません。停止期間は前歴・累積点数により決まるものです。例えば、初犯でもそれが重大な違反や事故の場合、いきなり長期免停・取消対象となることがあります。確かに、前歴の回数により処分の軽重は変わってきますがね。

・免停の際の出頭、意見の聴取とは
 停止期間90日以上の処分に該当した場合、「意見の聴取」に出席できます。これは任意なので出席しその場で適切な対応を取ることにより軽減される場合もあります。何を言っても最初に提示されている処分より重くなることはないですし、出席しなかったことによるペナルティはありません。ただ出席した場合、軽減される可能性がある・その場で免許証提出(免停開始)なので処分を速やかに終了させたい場合は出席した方がよいですね。なお、軽減については地域差があるようです。
したがって、停止期間60日以下の処分の場合、ただ単に免許証を返納(提出)するのみで何を言っても処分は変わりません。免許センターに出向いた場合は、短縮講習(任意)の予約ができるくらいでしょう。
※地域によっては、返納当日から受講できるそうです。詳しくは管轄の免許センターまで問い合わせた方がよいでしょう。

http://rules.rjq.jp/
↑こちらのサイトは、免許制度や多くの方の体験談が豊富にあります

参考URL:http://rules.rjq.jp/
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この回答へのお礼

丁寧な回答、本当にありがとうございました。

お礼日時:2006/03/06 14:04

交通違反では、刑罰と行政罰の両方が適用されます。


交通裁判所では、刑罰の決定だけで、行政罰は公安委員会の処分にあります。

警察に出頭していなけれ、行政罰は決定していません。

1、もし、新たに違反をすれば合算されて停止期間がながくなります。

2、更新時に免停の処分が行われます。

3、更新日と免停期間は直接関係はありません。
更新手続きを行い、免停になります。
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この回答へのお礼

明快な回答をありがとうございます。

お礼日時:2006/03/06 14:25

補足内容に対する回答を忘れてしまいました。



>まず、「60日で確定したと思われる」というのは、累積点数が前歴0回で60日に相当しており、「免停講習を受けていない」→「日数が短縮されることはない」→「60日で確定だろう」ということです。

免許証を返納(提出)しない限り、免停は始まりませんよ。下の私の回答1.の場合もありますが、通常は早めに免許センターに出頭した方がその分早く免停が明けますので得策かと思います。

>また、交通裁判は知人が切符を切られた後、日を改めて行ったと言ってました。
罰金は私が車を出して払いに行ったこともあるので、おそらく違反切符分は全額払っていると思います。

交通裁判とは、簡易裁判所に出頭し略式命令を受けた、ということでよろしいですね?これは、通常は累積した違反切符分を払うものではなく、赤切符に相当する違反をした分に対しての罰金を支払ったということです。つまり、3点以下の軽微な違反の累積プラス赤切符で裁判所に出頭しなければならなくなった場合、罰金として取り扱われるのは赤切符分だけです。3点以下の軽微な違反は、反則金支払いで処理するのが通常です。
※反則金の支払いを拒否し正式裁判になった場合は罰金扱いとなります

ご理解いただけましたでしょうか?不明な点は下に紹介したサイトをご確認いただき、万全を期すならばやはり免許センターに確認すべきです。間違った認識の下で更に違反・事故を重ねた場合、長期免停ひいては免許取消になる場合も考えられなくはないので、その人の人生を左右すると考えていいと思います。くれぐれも慎重にご対応ください。
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この回答へのお礼

> 交通裁判とは、簡易裁判所に出頭し略式命令を受けた、ということでよろしいですね?

とのことですが、その通りです。
3点より大きい点数の事故を起こしたため、そのようなことになったのだと思います。
改めて、知人に免許証の返納を促したいと思います。

お礼日時:2006/03/06 14:09

免停は行政処分ですから公安委員会が決定するもので、裁判所が決定するものではありません。


交通裁判で「免停○日」なんて判決は出ません。

免停の際に警察(正しくは公安委員会)に出頭を求められるのは、「免停処分をしようと思うので、あなたに言い分があったら聞きますよ」ということです。
出頭しなければ処分がされるだけです。
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ミスプリでした。


>そうなると免許は執行ですから無免許となります。
→正しくは、「そうなると免許は失効ですから無免許となります。」
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話がぜんぜんおかしいですよ。


>「60日で確定だろう」ということです。
ぜんぜん「確定」じゃないでしょ。推測でしょ。質問では「確定した」と過去形になっています。だから、すでに裁判は済んだこととして回答しました。免停講習も裁判後、免停が確定してから受けるものです。したがって、それを受けなかったということは、やはり裁判が確定したことが前提と受け止めました。
>罰金は私が車を出して払いに行ったこともあるので、おそらく違反切符分は全額払っていると思います。
罰金は裁判が終了しなければ確定しないのですから払うことなどできません。ここでも時系列が狂っていますよ。

まあそれはそれとして、
交通裁判所に(警察ではないですよ)期日に出頭せず、放置しておけば、略式裁判を受ける意思なしとして通常の裁判になるはずです(自動車学校でそう教わりました)。期日に出頭しなかったことだけが問題なのですから、経過日数とかは関係ないと思います。
裁判で免停の判決を受けるまでは免停ではありませんが、更新手続きに行けば違反がありますから更新ができないと思います。そうなると免許は執行ですから無免許となります。裁判を受けずに免停が開始することはないはずです。
これらの点は専門家ではないので推測です。念のため。
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免停60日が確定したのなら交通裁判が済んでいるということなので、警察に出頭する必要はありません。


略式裁判が終了して罰金を払えば、そこから免停期間開始です。
免停中に運転して、もし捕まれば無免許運転ですから免許取り消し、一定期間免許再取得不可、もちろん罰金もあります。
初犯の場合、免停期間は30日らしいので、60日ということは常習者ということでしょうね。

この回答への補足

回答を受けての質問内容に対する補足です。
まず、「60日で確定したと思われる」というのは、累積点数が前歴0回で60日に相当しており、「免停講習を受けていない」→「日数が短縮されることはない」→「60日で確定だろう」ということです。
また、交通裁判は知人が切符を切られた後、日を改めて行ったと言ってました。
罰金は私が車を出して払いに行ったこともあるので、おそらく違反切符分は全額払っていると思います。

あと、複数回の違反による免停ではありますが、免停自体は初めてだと思います。知人が免許を取ったのは一昨年なので。

補足日時:2006/03/03 03:14
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