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売買契約について。

売る側が法令違反の広告を出して商品販売していた時、
買う側がそれは法令違反と認識していて購入したら
後日、その法令違反広告をもとに消費者契約法をもとに売買契約を破棄することは可能ですか?

相手側が「確かに間違い広告だったが、買う時に
それを認識していたはずだ」と主張したら負けますか?

A 回答 (1件)

質問内容は・・・



1.A(売る側)が法令違反の広告を出して商品販売していた
2.B(買う側)が法令違反と認識して購入した
3.後日、その法令違反広告をもとに消費者契約法をもとに、Bが売買契約を破棄した。
4.Aは「確かに間違い広告だったが、買う時に(Bは)それを認識していた」と主張した。
5.(裁判をしたら、)Aは負けますか?

ということだと思います。

まず、4番の「確かに間違い広告だったが、買う時に(Bは)それを認識していた」ということを、Aは証明できるんですか???
Bが否定したら、Aの言い分は通用しない。



以下、法律の専門家ではないが、個人的意見です。
仮にもしAが証明できたにしても、消費者保護重視の観点から、(Bが法令違反広告だと承知していても)、裁判ではそもそも法令違反の広告だったんだから、Bの売買契約破棄は認められる可能性が高いと思う。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
私はその店に何度も法令違反を指摘していますが、相手はかなり嫌がっています。しかし私の指摘は100%に近い形で正解で私の指摘に店が従わない場合は行政通じて指導してもらってます。相手は私が知識豊富とは認識しています。ですので
「お前知っていたよな」と主張するのは正当性はその点だけはあると言えます。その主張を裁判官が認めた場合、どう判断するのか、悩んでいる面があります。

来週弁護士にも相談予定です。

お礼日時:2025/05/11 10:42

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